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税務に関する届出

公開日 2020年04月01日

このようなとき
こ こ へ
届出に必要なもの
備  考

 

 

125cc以下のバイクや小型特殊自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき

 

 

○税務会計課 税務班
        ℡874-4414 
        有線4500
(購入する場合)
 ・販売証明書
(譲受する場合)
 ・譲渡証明書
 ・旧所有者の廃車証明書
(廃車・譲渡・転出する
場合)
 ・標識
 ・標識交付証明書
(転入する場合)
 ・転出した市区町村で
 発行した廃車証明書
別世帯への名義変更はできません。廃車をしていただき、新規に登録をしていただきます。
125ccを越えるバイクの購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき
国土交通省東北運輸局
秋田運輸支局
    ℡863-5811
検査:登録関係案内
 ℡050-5540-2012

 

事由により異なります。届出先へお問合せください。

 

名義変更及び住所変更には、新住民票(マイナンバーなし)が必要です。
三輪・四輪の軽自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき
全国軽自動車協会連合会
秋田事務所
 ℡018-896-6811
同上 同上

 

 

固定資産の所有者が死亡したとき

 

 
税務会計課 税務班
 ℡874-4414 
 有線4500
・相続人代表者指定届出
 書兼固定資産現所有者
 申告書
相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領する方、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくものです。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。
家屋を取り壊したとき 税務会計課 税務班
 ℡874-4414 
 有線4500
・滅失届 家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。
なお、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
未登記家屋の名義を変更するとき 税務会計課 税務班
 ℡874-4414 
 有線4500
・未登記家屋所有者変更届
(売買・贈与による場合)
 ・契約書の写しまたは新
   旧所有者の実印・印鑑
   証明書
(新所有者の住民票が
井川町にない場合)
 ・新所有者の住民票もし
   くは身分証明書の写し
この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記や相続税とは何ら関係ありません。
登記済の固定資産の名義等を変更するとき 秋田地方法務局
登記部門
 ℡018-862-1174
相続、売買等、事由により異なります。秋田地方法務局へお問い合わせください。  
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