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国民健康保険

公開日 2020年04月01日

町民生活課 医療保険班 ℡874-4416 ㈲4442

 

【 加入する方 】

 勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、

必ず国民健康保険に加入しなければなりません。   

 

【 主な届け出 】

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。

 

 

こ の よ う な と き

 

必 要 な も の
国民健康保険に加入するとき  

 

市町村から転入したとき

 

・転出証明書(転入手続きを行ってください)     

 

職場の健康保険をやめたとき

 

・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失)

 

子どもが生まれたとき

 

・両親どちらかの国民健康保険証

 

生活保護を受けなくなったとき

 

・保護廃止決定通知書
国民健康保険を脱退するとき 他市町村に転出するとき

 

・国民健康保険証

 

・高齢者受給者証(70歳以上の方)

 

・限度額標準負担額減額認定証(認定者の場合) 

 

職場の健康保険に加入したとき

 

・国民健康保険証

 

・加入した社会保険証

 

生活保護を受けるようになったとき 

 

・国民健康保険証

 

・保護開始決定通知書

 

 

死亡したとき

 

・国民健康保険証
その他のとき

 

住所、氏名、世帯主が変わったとき

 

・国民健康保険証

 

世帯を分けたとき

世帯を一緒にしたとき

 

・国民健康保険証

 

国民健康保険証を紛失したとき

 

・本人確認できるもの(運転免許証等)

 

 

 

【 主な給付 】
項 目 内    容

 

出生育児
一時金

 

国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。    
葬祭費 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。
高額医療費

 

 

 

医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。

(高額医療費の支給)

また、医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。

 

※入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。

●70歳未満の方   
所得要件  区分

1ヶ月の限度額

3回目まで

4回目からの

限度額☆1

所得が

 901万円を超える

(ア)

 252,600円 +

 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円 

所得が

 600万円を超え

 901万円以下

(イ)

 167,400円 +

 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円 

所得が

 210万円を超え

 600万円以下

(ウ)

  80,100円 +

 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円 

所得が

 210万円以下

住民税非課税世帯除く 

(エ)   57,600円 44,400円 
住民税非課税世帯 (オ)   35,400円 24,600円 

 

   なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算)   

 

●70歳以上の方   
所得区分

入院及び世帯の限度額(月額)

1ヶ月の限度額
3回目まで

4回目からの
限度額☆1
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円 +
 医療費が842,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
140,100円
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円 +
 医療費が558,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
93,000円
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円 +
 医療費が267,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
44,400円
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)☆2 1ヶ月の限度額
3回目まで
4回目からの
限度額☆1
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の方や、現役並み所得者I・II、低所得者I・IIの方が入院したとき「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。入院が決まったら必ず申請してください。  

(69歳以下)国民健康保険限度額適用・食事標準負担減額認定申請書[PDF:82.4KB]

(70歳以下)国民健康保険限度額適用・食事標準負担減額認定申請書[PDF:81.7KB]

☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です)。 

療養費

コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳、印鑑を持参のうえ町民課においでください。

療養費支給申請書[PDF:78.7KB]

交通事故等の被害者となった場合

交通事故等第三者(加害者)の行為により負傷した場合は、以下の書類をご提出ください。

第三者行為による傷病届[PDF:103KB]

事故発生状況報告書[PDF:117KB]

同意書[PDF:93.5KB]

人身事故証明書入手不能理由書[PDF:206KB]

 

交通事故など第三者(加害者)の行為により国保の被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険証を使う場合は、保険者(井川町)への届出が法令により義務づけられています。

 

※ 届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますので、担当する損害保険会社にご相談されることをお勧めします。
※ 被害者と加害者が示談していたときは、その医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。(示談成立の場合は、示談書の写しを井川町役場町民課に提出してください。)
※ 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合は、健康保険は使えません。

 

 

 

【 国民健康保険税 】

 国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。
世帯の


年間


保険税額
     Ⅰ
医療分
①所得割額(前年所得に応じて計算)
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
     Ⅱ
後期高齢者医療支援金分
①所得割額(前年所得に応じて計算)
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

     Ⅲ
介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

①所得割額(前年所得に応じて計算)
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

 

お問い合わせ

町民生活課 医療保険班
TEL:018-874-4416
E-Mail:iryou@town.akita-ikawa.lg.jp

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