公開日 2020年04月01日
町民生活課 医療保険班 ℡874-4416 ㈲4442 |
【 加入する方 】 |
勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、
必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
【 主な届け出 】 |
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。 |
こ の よ う な と き
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必 要 な も の | |
国民健康保険に加入するとき |
市町村から転入したとき
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・転出証明書(転入手続きを行ってください) |
職場の健康保険をやめたとき
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・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失) | |
子どもが生まれたとき
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・両親どちらかの国民健康保険証 | |
生活保護を受けなくなったとき
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・保護廃止決定通知書 | |
国民健康保険を脱退するとき | 他市町村に転出するとき |
・国民健康保険証
・高齢者受給者証(70歳以上の方)
・限度額標準負担額減額認定証(認定者の場合)
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職場の健康保険に加入したとき |
・国民健康保険証
・加入した社会保険証
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生活保護を受けるようになったとき |
・国民健康保険証
・保護開始決定通知書
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死亡したとき
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・国民健康保険証 | |
その他のとき |
住所、氏名、世帯主が変わったとき
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・国民健康保険証 |
世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき
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・国民健康保険証 | |
国民健康保険証を紛失したとき
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・本人確認できるもの(運転免許証等) |
【 主な給付 】 |
項 目 | 内 容 | ||||
出生育児
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国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。 | ||||
葬祭費 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。 | ||||
高額医療費
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医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。 (高額医療費の支給) また、医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。
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※入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。 |
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●70歳未満の方 | |||||
所得要件 | 区分 |
1ヶ月の限度額 3回目まで |
4回目からの 限度額☆1 |
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所得が 901万円を超える |
(ア) |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 | ||
所得が 600万円を超え 901万円以下 |
(イ) |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 | ||
所得が 210万円を超え 600万円以下 |
(ウ) |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 | ||
所得が 210万円以下 住民税非課税世帯除く |
(エ) | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 | ||
なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算)
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●70歳以上の方 | |||||
所得区分 |
入院及び世帯の限度額(月額) |
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1ヶ月の限度額 |
4回目からの 限度額☆1 |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
140,100円 | |||
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
93,000円 | |||
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1% |
44,400円 | |||
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | ||||
外来(個人単位)☆2 | 1ヶ月の限度額 3回目まで |
4回目からの 限度額☆1 |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | ||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |||
☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の方や、現役並み所得者I・II、低所得者I・IIの方が入院したとき「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。入院が決まったら必ず申請してください。 |
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☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です)。 |
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療養費 |
コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳、印鑑を持参のうえ町民課においでください。 |
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交通事故等の被害者となった場合 |
交通事故等第三者(加害者)の行為により負傷した場合は、以下の書類をご提出ください。
交通事故など第三者(加害者)の行為により国保の被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険証を使う場合は、保険者(井川町)への届出が法令により義務づけられています。
※ 届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますので、担当する損害保険会社にご相談されることをお勧めします。
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【 国民健康保険税 】 |
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。 |
世帯の 年間 保険税額 |
Ⅰ 医療分 |
①所得割額(前年所得に応じて計算) | |||||
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) | |||||||
Ⅱ 後期高齢者医療支援金分 |
①所得割額(前年所得に応じて計算) | ||||||
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) | |||||||
Ⅲ (40歳以上65歳未満) |
①所得割額(前年所得に応じて計算) | ||||||
②均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算) | |||||||
③平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算) |
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