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福祉医療(医療費助成制度)

公開日 2020年04月01日

町民生活課 医療保険班  ℡874-4416  ㈲4442

 

  福祉医療制度とは、乳幼児及び小中学生、高校生等を養育する家庭、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者を対象とし、心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療保険適用となる医療費における自己負担額を助成する制度です。この制度に係る費用は県と町が負担しています。

 

 

【 受給資格 】
区  分 対 象 内 容 所 得 制 限
乳幼児及び小中学生 中学校修了年度の3月31日までの間にある児童 所得制限なし
高校生等 中学校修了年度の翌年度の4月1日から、満18歳に達する年度の3月31日までの間にある者(被用者保険本人の者を除く) 所得制限なし
母子家庭の児童
及び父子家庭の児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

あり

(父、母、扶養義務者の所得額)

高齢者身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者手帳
(4~6級)所持者

あり

(本人、配偶者、扶養義務者の所得額)

重度心身障害(児)者 身体障害者手帳(1~3級)
または療育手帳(A)所持者

被用者保険本人のみあり

(本人、配偶者、扶養義務者の所得額)

 

  所得基準は、扶養人数、配偶者特別控除、医療費控除等により算出され、制限基準額内であるか調査し、該当であれば「福祉医療費受給者証」が交付されます。(申請が必要ですので町民課で手続きをしてください。)

 

 県内の医療機関では医療保険適用分の自己負担額を支払うことなく診療が受けられます。ただし、県外の医療機関で受診したときや、やむを得ず受給者証を提示しないで医療を受診したときなどは、福祉医療制度が適用されませんので、この場合は領収書と印鑑、通帳等振込先口座がわかるものを持参し、町に申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。

 

 

【 主な届け出 】
次に該当する方は、14日以内に届け出を行ってください。
このようなとき 必要なもの
 出生したとき  健康保険証
 他市町村から転入したとき  健康保険証、所得証明書(福祉用)
 他市町村へ転出するとき  受給者証
 死亡したとき  受給者証
 町内で転居するとき  受給者証、健康保険証
 健康保険証を変更及び喪失したとき  受給者証、健康保険証
 身障手帳または療育手帳を取得及び変更したとき  受給者証、身体障害者手帳または療育手帳 
 生活保護を受けるとき  受給者証
 氏名を変更するとき  受給者証、健康保険証
 母子家庭または父子家庭になったとき  健康保険証

 母子家庭または父子家庭でなくなったとき(婚姻等) 

 受給者証、健康保険証

 

お問い合わせ

町民生活課 医療保険班
TEL:018-874-4416
E-Mail:iryou@town.akita-ikawa.lg.jp
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