公開日 2023年05月01日
町民生活課 医療保険班 ℡874-4416 ㈲4442 |
【 加入する方 】 |
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者は、65歳未満の方)は、原則として国民年金に加入しなければなりません。 |
◇国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。 | |
第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方) | |
第2号被保険者…会社員・公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方) | |
第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
◇次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者) | |
①日本国内に住所のある60歳以上65歳以上の方 | |
②海外に住所のある20歳以上60歳未満の日本人 |
【 国民年金に関する届け出等 】 |
こ の よ う な と き | 必 要 な も の |
20歳になったとき (厚生年金、共済組合の加入者は除く。) |
・学生証等
※学生納付特例とは、届出をして承認を受ければ、在学期間 中の保険料が後払いできる制度です。
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会社員や公務員になったとき
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・事業主が行います。 |
勤め先を退職したとき
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・年金手帳、退職した年月日が分かる書類 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に
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・年金手帳、扶養されなくなった年月日が分かる書類 |
任意加入するとき、やめるとき |
・年金手帳
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保険料の納付が困難なとき (納付免除申請をするとき) |
・年金手帳 ・失業(退職)された方は、 離職票または雇用保険受給資格者証
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年金手帳を紛失したとき | ・免許証等、本人が確認できる書類 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に
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・扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき (共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど)
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・扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
【 保険料 】 | |
◇ 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。 |
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◇ 納付の方法等 | |
第1号被保険者…日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。 ※ お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。 第2号被保険者…給料から天引きにより納付されます。 第3号被保険者…厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、保険料を自ら納める 必要はありません。 |
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◇ 前納割引制度 | |
<4月前納> <半年前納> |
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【 免除制度 】 | |
保険料を納めることが困難な方には、申請により納付が免除される制度があります。全額免除、4分の3免除、半額免除、 4分の1免除があります。免除された期間は受給資格期間として計算されますが、受給年金額は保険料を全額納付した場合 より減額されます。(所得審査有り) |
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【 学生納付特例制度 】 | |
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
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【 保険料納付猶予制度 】 | |
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により納付が猶予される制度があります。 猶予された期間は受給資格期間として計算されますが、受給年金額には反映されません。 |
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※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。 |