公開日 2020年04月01日
健康福祉課 長寿福祉班 ℡874-4417 ㈲4432 |
【 身体障害者手帳 】
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区別があります。 | ||||
手帳の交付には申請が必要です。 |
【 療育手帳 】 |
知的障害者と判定された方に交付され、障害の程度によりA、Bの区別があります。 | ||||
手帳の交付には申請が必要です。 |
【 精神障害者保健福祉手帳 】 |
精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区別があります。 | |||
手帳の交付には申請が必要です。 |
【 手当 】 |
名 称 | 対 象 者 | 支 給 額 | 支 給 時 間 | 備 考 |
特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の最重度 心身障害者(常時特 別の介護が必要な方) | 月額27,980円 | 2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます | 所得制限あり |
障害児福祉手当 | 在宅で20歳未満の重度心身障害児(常時特別の介護が必要な方) | 月額15,220円 | 2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます | 所得制限あり |
特別児童扶養手当 | 精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母または養育している方 | (1級)月額53,700円 (2級)月額35,760円 |
4、8、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます | 所得制限あり |
【 各種助成制度 】 |
名 称 | 内 容 | 備 考 | ||
補装具の交付・修理 | 身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、補装具(補聴器、歩行器、義肢、車椅子等)の交付・修理をします。 | 原則1割の負担金が必要。月額負担上限あり。 |
|
◎その他の助成
人工透析患者通院費助成、自動車運転免許の取得費の助成、自動車改造費の助成、住宅改修費の助成など
【 福祉サービス制度 】 |
障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度で、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供するとともに、支給決定の仕組みを透明化・明確化し障害のある人々の自立を支えるものです。 支給を受けるためには申請が必要です。 |
区 分 | 種 類 | 内 容 |
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
|
【 心身障害者扶養共済 】
障害のある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が、万が一死亡したときまたは重度障害者になったときに、その保護者に保護されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。 |
◎対象者 |
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。 (年齢は問いません) |
(1)知的障害者 | |||
(2)身体障害者 | |||
身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害 |
(3)精神または身体に永続的な障害のある方で、(1)または(2)と同程度の障害と認められる者。
たとえば, 精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などです。
【 医療費の給付 】 |
(1)更正医療制度 なお、原則として1割の負担金が必要ですが、前年の課税状況によって月額上限があります。 |
【 地域生活支援事業 】 |
障害のある人が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。利用するにあたっては役場窓口への申請が必要です。一部利用料の1割の負担金が必要な事業もあります。 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|