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介護保険

公開日 2024年07月03日

 

健康福祉課 長寿福祉班  ℡874-4417  ㈲4432

 

【 加入対象者 】  
 第1号被保険者…65歳以上の方
 第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

 

 

【 介護サービスを受けるための手続き 】
 介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
 あらかじめかかりつけのお医者さんにご相談ください。

 

申  請

 

申請窓口 健康福祉課 長寿福祉班  ℡874-4417 ㈲4432
申請方法

申請は本人または家族の方が担当窓口で申請書を提出します。ただし、

居宅介護支援事業者は、ご本人に変わって手続きを行うことができます。

申請に必要なもの

1.介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険証)

2.申請書に『主治医(かかりつけのお医者さん)』を記載していただきますので、病院の
  住所・主治医の氏名を確認してください

 

↓
訪問調査・医師の意見書

 

 訪問調査
 医師の意見書
 調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身状態について聞き、調査票を作成します。
 主治医に意見書の作成を依頼します。

↓

認定審査会 (一次判定・二次判定)

 

一次判定  心身の状況の調査結果をもとにしたコンピュータ判定と医師の意見書をもとに、要介護
 状態区分の審査が行われます。
介護認定審査会
(二次判定)
 「介護認定審査会」は、保健、医療、福祉の専門家で構成されていて、介護の必要性や
 程度について審査を行います。
↓
認 定 結 果 通 知

 

結果通知  認定審査会の判定を受け、町が要介護度等を決定、申請から30日以内に、結果を
 郵送で通知します。
認定結果

  1.『要支援』の場合、介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、居宅での介護サービス
   の利用ができます。
 2.『要介護』の場合、介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、居宅での介護サービス
   の利用ができます。また、施設入所の申し込みができます。
 3.『自立』の場合、介護保険のサービスは利用できませんが、一般の老人福祉サービス
   を利用できる場合がありますので、在宅介護支援センターまたは、地域包括支援セン
   ターへご相談ください。

不服申し立て  認定結果に不服のある方は、秋田県介護保険審査会へ不服申し立てができます。また、
 町民課窓口でもご相談を受け付けています。
↓
介護サービスの利用

 

 

【 利用できる介護サービス 】
居 宅 サ ー ビ ス

   ○訪問介護(ホームヘルプサービス)
   ○訪問入浴介護
   ○訪問介護
   ○訪問リハビリテーション
   ○居宅療養管理指導
   ○通所介護(デイサービス)
   ○通所リハビリテーション(デイケア)
   ○短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
   ○短期入所療養介護(保健施設と医療施設のショートステイ)
   ○福祉用具の貸与(特殊寝台・車イス・歩行器など)
   ○特定福祉用具購入費の支給 (ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具など) ※1年間で10万円が限度
   ○住宅改修費の支給(手すり取り付け・床の段差解消、滑り防止など) ※改修工事費9割分を支給、20万円が限度
   ○認知症対応型共同生活介護(認知症老人グループホーム) ※要支援状態の方は利用できません。

   ○認知症対応型通所介護
   ○特定施設入所者生活介護

施 設 サ ー ビ ス

   ○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
   ○介護老人保健施設(老人保健施設)
   ○介護療養型医療施設

   ○介護医療院

 ※ 要支援状態の方は、居宅サービスのみ利用でき、要介護状態の方は、居宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
 ※ サービスを利用される場合は、実際にかかる費用の1割(一定以上所得者は2割)の自己負担が必要となり、施設に入所された場合は居住費や食事代、日常生活費の自己負担も必要となります。

 

 

【 介護保険料の納め方 】
 被保険者の区分 納 付 方 法
 第1号被保険者
 (65歳以上の方)

  年金の種類や金額などによって異なりますが、年金から天引きされる特別徴収、金融機関
 などから納付する普通徴収のいずれかの方法で納付していただきます。

 

 《特別徴収》
 老齢(退職)年金が年額18万円以上の方の場合は、年金から保険料が天引きとなります。

 

 《普通徴収》
 年金が年額18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入して
 きた方などは、納期ごとに納付書をもって指定金融機関などで収めていただくか、口座振替
 による納付となります。

 第2号被保険者
 (40~64歳の方)

 加入する医療保険の種類によって異なります。

 

 (職場の健康保険などの加入者)
 健康保険などの保険料に介護保険料を加えた合計額が、給与などから差し引かれます。

 

 (国民健康保険の加入者)
 医療保険と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

 

 

【 転入・転出されるとき 】
 65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき

通常の転入手続きを行ってください。(町民課町民生活班(戸籍))        

介護保険料については、月割で計算し納付書が送付されますので、それにより納付していただきます。

要介護認定を受けている場合で、「介護保険受給資格証明書」等の交付を受けている場合は、合わせて提出してください。

転出したとき

通常の転出手続きを行ってください。(町民課町民生活班(戸籍))        

介護保険料については、転出する月の前月までの保険料を月割で計算し直して納付書が送付されますので、それにより納付していただきます。

(納めすぎになっている場合には、還付されます。)

要介護認定を受けている場合には、「介護保険受給資格証明書」が交付されますので、転出先市町村に提出してください。

 

 

【 井川町介護予防・日常生活支援総合事業について 】

高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるように、介護サービス事業者やボランティア、

地域の皆さんに参加してもらい地域全体で高齢者を支える、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が

創設されました。 井川町では平成29年4月の開始となります。

 

●南秋4町村総合事業 事業者説明会資料(平成29年2月)
 平成29年2月に行われた、南秋4町村総合事業者説明会資料を掲載します。

 ・南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業内容について)(1.08MBytes)

 ・南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業対象者及びケアマネジメントについて)(1.1MBytes)

 ・介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う事業者の手続き等について(406KBytes)

 ・介護予防・日常生活支援総合事業移行等に係るQ&A(427KBytes)

 

●単位数サービスコード表(令和6年6月版)

 令和6年6月以降の、井川町介護予防・日常生活支援総合事業における単位数サービスコード表を掲載します。

 介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に伴う更新です。

A2サービスコード表(訪問型サービス・独自)(令和6年6月以降)[XLSX:18.7KB]

A6サービスコード表(通所型サービス・独自)(令和6年6月以降)[XLSX:25KB]

AFサービスコード表(介護予防ケアマネジメント)(令和6年6月以降)[XLSX:13.1KB]

井川町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSV)(令和6年6月以降)[CSV:27.2KB]

 

 

 

 

【 特別養護老人ホーム 】
   特別養護老人ホームは、65歳以上であって、身体、精神、環境及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な方を養護するための施設です。
施設名  所在地     電話番号 
さくら苑 井川町寺沢字綱木沢145-5 855-6123

お問い合わせ

健康福祉課 長寿福祉班
TEL:018-874-4417
E-Mail:kenkou@town.akita-ikawa.lg.jp

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