公開日 2024年07月03日
健康福祉課 長寿福祉班 ℡874-4417 ㈲4432 |
【 加入対象者 】 | |
第1号被保険者…65歳以上の方 | |
第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方 |
【 介護サービスを受けるための手続き 】 | |
介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。 | |
あらかじめかかりつけのお医者さんにご相談ください。 |
申 請 |
申請窓口 | 健康福祉課 長寿福祉班 ℡874-4417 ㈲4432 |
申請方法 |
申請は本人または家族の方が担当窓口で申請書を提出します。ただし、 居宅介護支援事業者は、ご本人に変わって手続きを行うことができます。 |
申請に必要なもの |
1.介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険証) 2.申請書に『主治医(かかりつけのお医者さん)』を記載していただきますので、病院の |
↓ |
訪問調査・医師の意見書 |
訪問調査 医師の意見書 |
調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身状態について聞き、調査票を作成します。 主治医に意見書の作成を依頼します。 |
↓ |
認定審査会 (一次判定・二次判定) |
一次判定 | 心身の状況の調査結果をもとにしたコンピュータ判定と医師の意見書をもとに、要介護 状態区分の審査が行われます。 |
介護認定審査会 (二次判定) |
「介護認定審査会」は、保健、医療、福祉の専門家で構成されていて、介護の必要性や 程度について審査を行います。 |
↓ |
認 定 結 果 通 知 |
結果通知 | 認定審査会の判定を受け、町が要介護度等を決定、申請から30日以内に、結果を 郵送で通知します。 |
認定結果 |
1.『要支援』の場合、介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、居宅での介護サービス |
不服申し立て | 認定結果に不服のある方は、秋田県介護保険審査会へ不服申し立てができます。また、 町民課窓口でもご相談を受け付けています。 |
↓ |
介護サービスの利用 |
【 利用できる介護サービス 】 |
居 宅 サ ー ビ ス | |
○訪問介護(ホームヘルプサービス) ○認知症対応型通所介護 |
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施 設 サ ー ビ ス | |
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ○介護医療院 |
※ 要支援状態の方は、居宅サービスのみ利用でき、要介護状態の方は、居宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
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【 介護保険料の納め方 】 |
被保険者の区分 | 納 付 方 法 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
年金の種類や金額などによって異なりますが、年金から天引きされる特別徴収、金融機関
《特別徴収》
《普通徴収》 |
第2号被保険者 (40~64歳の方) |
加入する医療保険の種類によって異なります。
(職場の健康保険などの加入者)
(国民健康保険の加入者)
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【 転入・転出されるとき 】 |
65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出の手続きは次のとおりです。 |
転入したとき |
通常の転入手続きを行ってください。(町民課町民生活班(戸籍)) 介護保険料については、月割で計算し納付書が送付されますので、それにより納付していただきます。 要介護認定を受けている場合で、「介護保険受給資格証明書」等の交付を受けている場合は、合わせて提出してください。 |
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転出したとき |
通常の転出手続きを行ってください。(町民課町民生活班(戸籍)) 介護保険料については、転出する月の前月までの保険料を月割で計算し直して納付書が送付されますので、それにより納付していただきます。 (納めすぎになっている場合には、還付されます。) 要介護認定を受けている場合には、「介護保険受給資格証明書」が交付されますので、転出先市町村に提出してください。 |
【 井川町介護予防・日常生活支援総合事業について 】 |
高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるように、介護サービス事業者やボランティア、 地域の皆さんに参加してもらい地域全体で高齢者を支える、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が 創設されました。 井川町では平成29年4月の開始となります。 |
●南秋4町村総合事業 事業者説明会資料(平成29年2月) ・南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業内容について)(1.08MBytes) ・南秋4町村介護予防・日常生活支援総合事業(事業対象者及びケアマネジメントについて)(1.1MBytes) |
●単位数サービスコード表(令和6年6月版)令和6年6月以降の、井川町介護予防・日常生活支援総合事業における単位数サービスコード表を掲載します。介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に伴う更新です。A2サービスコード表(訪問型サービス・独自)(令和6年6月以降)[XLSX:18.7KB] A6サービスコード表(通所型サービス・独自)(令和6年6月以降)[XLSX:25KB]AFサービスコード表(介護予防ケアマネジメント)(令和6年6月以降)[XLSX:13.1KB] 井川町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSV)(令和6年6月以降)[CSV:27.2KB]
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【 特別養護老人ホーム 】 |
特別養護老人ホームは、65歳以上であって、身体、精神、環境及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な方を養護するための施設です。 |
施設名 | 所在地 | 電話番号 | ||||||
さくら苑 | 井川町寺沢字綱木沢145-5 | 855-6123 |
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