公開日 2019年09月29日
産業課 環境整備班 ℡874-4421 有線4422 |
水道給水区域内においては、水道を使用できます。 |
【 水道に関する届け出 】 |
次のときは、事前に水道課へ届けてください。 |
◇水道の使用を始めるとき(住所、使用者、連絡先、開栓希望日) |
◇水道の使用を止めるとき(住所、使用者、連絡先、閉栓希望日) |
◇使用者の名義が変わるとき |
◇水道料金の振替口座を登録及び変更するとき |
【 使用水量の検針 】 |
◇検針は毎月行います。ただし、1月~3月分は推定量で計算し、4月分で精算します。 |
◇水道メーターのボックスやカウンターに物を置いたり、機器が庭木等で覆われること のないようにしてください。 |
◇水道メーターのボックスやカウンターの近くに犬をつながないでください。 |
◇家の増改築等で、水道メーターのボックスやカウンターが屋内や床下になる場合は、 水道課へご連絡ください。 |
【 水道料金のお支払い 】 |
◇料金徴収は毎月行います。 |
◇口座振替は毎月24日で再振替は翌月10日です。(休日等により変動があります。) |
◇口座振替が済みました前回の料金(領収額)は、検針時の「水道使用量のお知らせ」 によりご確認ください。 |
◇口座振替をしない方は、納付書により指定金融機関、収納代理金融機関、役場で納入 できます。また、外出できない方にはこちらから伺いますのでその際はご連絡ください。 |
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【 水道の工事及び修繕 】 |
◇給水装置の新設・改造・修理撤去などの工事、宅地内の給水管・蛇口等からの漏水修理は、 指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 |
◇指定給水装置工事事業者の確認は水道課へお問い合わせください。 |
【 水道メーターの交換 】 |
◇水道メーターは8年毎に交換をすることが法律で義務付けられており、掘削工事が発生する場合も ありますので、メーターの周辺には構築物を設置しないようにしてください。 |
◇口径が13mmより大きいメーターの交換については、使用者のご負担により指定給水装置工事事業者 へ依頼してください。 |
◇メーター交換の対象者には、事前に通知を送付いたします。 |
【 水漏れかな?と思ったら 】 |
前回に比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、水が漏れている可能性があります。そのときは、 下の 【 水漏れの調べ方 】により調べてください。 ください。その際は、水道課にもご連絡ください。 |
【 水漏れの調べ方 】 |
①家中の蛇口を全部締めてください。 |
②不凍栓(凍り止め)は全開になっているか確認してください。 |
③水道メーターのパイロットを調べてください。 |
◎メーター本体のパイロットが回っているか確認してください。 |
回っていると漏水の可能性があります。 |
メーターは、メーターボックスの中にあります。
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【給水契約の定型約款について】
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
井川町においては、水道供給契約の条件を定めた「井川町水道事業給水条例」と「井川町水道事業給水条例施行規程」が、「定型約款」に当たるものになります。
内容については、下記リンク先よりご確認ください。
井川町水道事業給水条例 リンク→http://www.town.ikawa.akita.jp/reiki/reiki_honbun/c331RG00000299.html
井川町水道事業給水条例施行規程 リンク→http://www.town.ikawa.akita.jp/reiki/reiki_honbun/c331RG00000300.html |