公開日 2020年04月01日
産業課 環境整備班 ℡874-4420 有線4464 |
【 道路・河川の境界 】 |
道路・河川に接する土地を登記などで測量する場合、また境界付近を造形・掘削する場合は、境界確認が必要です。境界確定をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。 |
こ の よ う な と き | こ こ へ |
町道・法定外公共物(通称:赤道・青道)に接する 土地の境界確定をしたいとき |
○町道 …………… 産業課 ○法定外公共物 … 産業課 |
国道に接する土地の境界確定をしたいとき | ○秋田国道維持出張所 |
県道・二級河川に接する土地の境界確定を したいとき |
○秋田地域振興局 建設部 用地課 ℡860-3452 |
【 道路・河川の占用 】 |
道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。 やむをえず使用する場合は、道路占用の許可が必要です。 |
こ の よ う な と き | こ こ へ |
道路を掘削し給水管または配水管等を引き込むとき |
○産業課へ連絡
※国道7号の場合は、 ○秋田国道維持出張所 ℡862-2276
※国道285号・県道・二級河川の場合は ○秋田地域振興局 建設部 用地課 ℡860-3452
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道路の法面を埋めて出口をつくるとき | |
河川、水路を横断して出入口(橋などの構造物)を つくるとき |
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道路を一時的に使用するとき | ○五城目警察署交通課 ℡852-4100 |
※河川は箇所によって県と町に管理が分かれているため、事前にお問い合わせください。 |