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土地・建物・町営住宅

公開日 2017年04月01日

産業課 建設班 ℡874-4420  ㈲4464

 

 

【 大規模な土地取引 】   
 大規模な土地取引を行う場合は、取引の目的、面積などによって届け出や申し出が必要になることがあります。    

 総務課  総務班 ℡874-4411  ㈲4561   

 

 

【 建物を建築するとき 】    
  建物を建築する場合は、原則として建築確認の手続きが必要となります。
 詳しくは産業課へお問い合わせください。 
    
   
【 町営住宅の入居申し込み 】   
  住宅に困っていて、かつ、町営住宅への入居条件(所得等)に適合している方が対象です。入居者募集につい

ては町の有線放送やホームページなどによりお知らせします。町ホームページ又は産業課窓口に備え付けの申込書に、住民票、

前年分の所得証明書と源泉徴収票などを添付して申し込んでください。詳しくは産業課へお問い合わせください。    
    
   
【 町営住宅の家賃及び敷金 】   
  町営住宅の家賃は、住宅の建設年度、規模、設備などにより異なりますが、1戸当たりの収入に応じて4段階

に分かれています。 また、家賃は毎年行われる収入調査によって変更されます。敷金については、入居時に

家賃の3ヶ月分を納付していただきます。    
   
   
【 町営住宅の入居心得 】   
  町営住宅入居者が、住宅及び共同施設の使用に必要な注意を払い、これを正常な状態で維持するために、

住宅の管理などについて必要な事項を定めています。主な内容は、家賃の納入方法、各種費用の負担区分、

町への届出及び承認事項、各種調査への協力、違反項目、小動物の飼育についてなどです。   
 

お問い合わせ

産業課 環境整備班
TEL:018-874-4420
E-Mail:kankyou@town.akita-ikawa.lg.jp
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