公開日 2014年09月16日
お忘れなく
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」
申請期限は10月6日(月)です。
平成26年4月より、消費税率が引き上げられたことに伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的な措置として「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」が給付されることになりました。
なお、これらの給付金は臨時的な給付措置として、1回限り支給されるものです。
臨時福祉給付金
□対象者
次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する方が対象となります。
(1)平成26年1月1日現在、井川町に住民登録されていた方。
(2)平成26年度住民税(町民税均等割)が課税されていない方。
※ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護の被保護者となっている場合は対象外となります。
□支給額
給付対象者1人につき1万円
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者や児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者の方には5千円が加算されます。
子育て世帯臨時特例給付金
□対象者
次の(1)及び(2)、(3)のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1)平成26年1月1日現在、井川町に住民登録されていた方。
(2)原則として平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方。
(3)平成26年度(平成25年中)の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
※ただし、臨時福祉給付金の対象となる方や、生活保護費の支給を受けている方は対象外となります。
□支給額
対象児童1人につき1万円
※公務員の方には勤務先より「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書等が配布されますが、申請手続きは本年1月1日時点の住民登録市町村で行うことになります。勤務先から配布された「子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)」及び「児童手当(特例給付)受給状況証明書」は、申請先となる市町村での受付開始時期まで大切に保管してください。
給付金をかたった「特殊詐欺」にご注意ください
町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するために手数料などの振込みを求めたり、住民の世帯構成や銀行等の預金口座番号等の個人情報を照会することは絶対にありません。
官公庁の職員をかたった電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、お住まいの市町村役場にご確認いただくか、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【問い合わせ】
井川町役場 町民課 健康福祉班
電話018-874-4417/有線4432