公開日 2015年06月10日
平成26年4月から消費税が8%に引き上げられたことに伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として、平成26年度に引き続き、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」が給付されることになりました。
臨時福祉給付金
□対象者
・基準日(平成27年1月1日)において井川町に住民登録されていた方で、平成27年度分住民税(町民税均等割)が課税されていない方が対象です。
※ただし、・住民税が課税されている方に扶養されている場合
・生活保護の被保護者となっている場合 などは対象外となります。
□支給額
・給付対象者1人につき 6,000円(1回限り)
平成26年度とは異なり、基礎年金受給者等の加算措置はありません。
□申請方法
現時点での予定は次のとおりです。
・7月下旬 対象になると思われる方に、町よりお知らせ等をお送りします。
・8月上旬~11月上旬 申請の受付
・10月中旬から順次 臨時福祉給付金の支給
子育て世帯臨時特例給付金
□対象者
・基準日(平成27年5月31日)において井川町に住民登録されていた方で、平成27年6月分の児童手当を受給される方が対象です。
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を
支給しているもの)を受給される方は対象となりません。
□支給額
・対象児童1人につき 3,000円(1回限り)
□申請方法
・6月下旬 対象になると思われる方に、町よりお知らせ等をお送りします。
・7月1日~10月1日 申請の受付
・10月中旬から順次 子育て世帯臨時特例給付金の支給
※公務員の方は勤務先より「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書が配布されますが、申請手続きは平成27年5月31日時点の住民登録市町村で行うことになります。平成27年6月分の児童手当受給者である証明を勤務先から受けてください。
給付金をかたった「特殊詐欺」にご注意ください
町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。また、住民の世帯構成や銀行等の預金口座等の個人情報を照会することは絶対にありません。
もし、官公庁の職員をかたった電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたら、お住まいの市町村役場にご確認いただくか、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【問い合わせ】
井川町役場 町民課 健康福祉班
電話018-874-4417/有線4432