公開日 2020年05月25日
紙製のマイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
以降、通知カードに関する以下の手続きはできません。
・住所、氏名などの記載事項に関する変更
・交付及び再交付
通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と完全に一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一致していない場合は証明書として使用できませんのでご注意ください。
マイナンバーを証明する書類【通知カード廃止以降】
・マイナンバーカード(申請から取得まで1か月から2か月かかります)
・マイナンバー入りの住民票(同一世帯の方であれば即日発行可能)
・通知カード(住所、氏名等が最新のもの)
マイナンバーの通知方法【通知カード廃止以降】
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
お問い合わせ先
町民生活課 住民生活班 電話番号 018-874-4415 FAX 018-874-2894 |