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新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について

公開日 2020年10月29日

中小事業者等が所有する事業用資産に係る令和3年度分の固定資産税の減免

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対し

て固定資産税の減免を行います。令和3年度課税の事業用資産に係る固定資産税の課税標準額を

2分の1またはゼロとします。

 

軽減対象資産および要件等についてはこちら(中小企業庁HP)外部サイト

 

ダウンロード

固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書[DOCX:36.6KB]

 

申請書の受付期間

令和3年1月4日(月)から令和3年1月31日(日)まで(郵送可)

 

問合せ先

 〒018-1596 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1

 井川町役場総務課税務班

 電話番号 018-874-4414

 

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