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令和3年度の税制改正について

公開日 2021年08月12日

・令和3年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。

1 個人町・県民税

  • 住宅ローン控除の特例の延長
  • セルフメディケーション税制の見直し 

 

詳しくはこちらをご確認下さい。 

令和4年度以降の町民税・県民税から適用される主な税制改正

 http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2021061100018/

 

2 固定資産税

(1)土地に係る負担調整措置

 ①宅地等と農地の負担調整措置について、措置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、負担調整措置の適用期限が3年延長されました。

「平成30年度から令和2年度まで」→「令和3年度から令和5年度まで」

 

 ②その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別措置が講じられました。

税額の動き(イメージ)

税額イメージ[JPG:25.4KB]

 

(総務省HP引用)

 

3 軽自動車税

  • 環境性能割の税率区分の見直し

 ・新たな燃費基準(2030年度基準)の下で、次のとおり税率区分が見直されました。                                           

(令和元,2年度)   (令和3,4年度)

区分

税率

 

区分

税率

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリッド車
クリーンディーゼル車

非課税

 

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリッド車

非課税

 
 
 
 

ガソリン車・
ハイブリッド車・
LPG車

2020年度基準
+20%達成

➡

ガソリン車・
ハイブリッド車・
LPG車・
クリーンディーゼル車

2030年度基準
85%達成

2020年度基準
+10%達成

2030年度基準
75%達成

2020年度基準
達成

1%

 

2030年度基準
60%達成

1%

上記以外

2%

 

上記以外
又は2020年度基準未達成車

2%

 

(2)環境性能割の臨時的軽減の延長

・環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものが対象となりました。

【対象】令和元年10月1日~令和3年12月31日までに取得したもの

対象車の燃費基準値達成度等

税率

➡

臨時的軽減

電気自動車等、2030年度基準 75%以上達成

非課税

非課税

2030年度基準 60%達成

1%

非課税

上記以外又は2020年度基準未達成車

2%

1%

 

 

(3)種別割に係るグリーン化特例(軽課)の見直し

・種別割に係るグリーン化特例(軽課)のうち、50%軽減と25%軽減の対象車両を営業用四輪乗用車に限定した上で、特例の期間が2年間延長されました。

 

軽課期間:平成31年4月1日~令和3年3月31日                     軽課期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日

軽課年度:取得の翌年度のみ                                                軽課年度:取得の翌年度のみ

区分

軽減率

 

区分

軽減率

乗用

自家用

75%軽減

50%軽減

25%軽減

 

乗用

自家用

75%軽減

※1

‐

※2

‐

※3

営業用

➡

営業用

50%軽減

※2

25%軽減

※3

貨物

自家用

貨物

自家用

‐

※2

‐

※3

営業用

 

営業用

‐

※2

‐

※3

                               ※1:電気自動車、天然ガス自動車 等

                               ※2:2030年度基準90%達成

                               ※3:2030年度基準70%達成

 

こちらも併せてご参照下さい。

「税制改正(地方税)(総務省)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html


お問い合わせ

総務課 税務班

TEL:018-874-4411

E-Mail:zeimu@town.akita-ikawa.lg.jp


 

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