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上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度について

公開日 2022年12月26日

上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度について

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税方式の選択

 これまで、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。

 これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。

 

課税方法比較表

源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等

申告方法

税率 

 配当控除の適用

配当割額控除

譲渡損失等の損益通算 

譲渡損失等の繰越控除 

総合課税

10%

あり

あり

できない

できない

申告分離課税

5%

なし

あり

できる

できる

申告不要制度適用

5%

なし

なし

できない

できない

 

源泉徴収されている上場株式等に係る譲渡所得等

申告方法 

税率 

 譲渡割額控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算

申告分離課税

5%

あり

できる

申告不要制度適用

5%

なし

できない

※上記表は住民税を計算する上での区分になります。

※確定申告において、上場株式等に係る譲渡損失の申告をし、住民税で申告しないこと選択した場合には、翌年度以降の住民税の
   算定において、繰越控除は適用されず計算されます。

 

申告の方法及び申告期限

 原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要に〇を付けて提出してください。

 ただし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまで(例年6月上旬から中旬)に提出されたものは有効です。納税通知書送達後の申告は無効となります。

 

注意事項

・申告不要制度の利用により、国民健康保険税・介護保険料等の算定などに影響が出る場合があります。本制度の利用の判断は、他の制度への影響を考慮のうえ、ご自身でおこなってください。

・上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、住民税で申告不要制度を申し出た場合や、納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。

 

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