公開日 2022年12月26日
上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度について
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税方式の選択
これまで、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。
これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。
課税方法比較表
申告方法 |
税率 |
配当控除の適用 |
配当割額控除 |
譲渡損失等の損益通算 |
譲渡損失等の繰越控除 |
---|---|---|---|---|---|
総合課税 |
10% |
あり |
あり |
できない |
できない |
申告分離課税 |
5% |
なし |
あり |
できる |
できる |
申告不要制度適用 |
5% |
なし |
なし |
できない |
できない |
申告方法 |
税率 |
譲渡割額控除 |
上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算 |
---|---|---|---|
申告分離課税 |
5% |
あり |
できる |
申告不要制度適用 |
5% |
なし |
できない |