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町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営について

公開日 2022年12月27日

選挙公営制度について 


選挙公営とは、選挙運動にかかる費用の一部を地方公共団体が負担するものです。
令和2年6月に公職選挙法が一部改正され、町村の選挙における立候補環境を改善することを目的として、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、町長及び町議会議員選挙における公営を実施するため、町では令和3年3月に条例を制定しました。


〇選挙公営の種類

 町長及び町議会議員の選挙の場合、選挙公営には次のものがあります。
 1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(※公費負担)
  ・選挙運動用自動車の使用
  ・選挙運動用ポスターの作成
  ・選挙運動用ビラの作成
  ・選挙運動用通常葉書の交付
 2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
  ・投票記載所の候補者氏名等の掲示
 3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
  ・ポスター掲示場の設置
 4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
  ・公営施設利用の個人演説会


〇公費負担

 国や地方公共団体が⽴候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 具体的には、以下の事項について一定の金額を限度として、実際に要した費用のみ公費から支払うことができます。
  ・選挙運動用自動車の使用
  ・選挙運動用ポスターの作成
  ・選挙運動用ビラの作成
 ただし、供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1)に達する得票を得られない場合は公費負担を受けられず、要した費用の全額が候補者の自己負担となります。
 また、費用は候補者に支払われるものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届け出をし、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなります。


〇公費負担の限度額

 町の条例で定める選挙運動費用の公費負担対象となる町長または町議会議員選挙の限度額は、次のとおりです。

 

 1 選挙運動用自動車の使用(下表1と2のどちらか一方のみ対象)

公費負担の対象 上限単価 限度額

1

一般運送契約

(ハイヤー、タクシーの借上げ)

 

選挙運動用自動車として使用された

各日の料金の合計額

(1日につき1台に限る)

各日につき

64,500円

322,500円

上限単価×5日

2

一般運送契約以外の契約

①自動車の借入契約

(レンタカー会社等からの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された

各日の料金の合計額

(1日につき1台に限る)

各日につき

15,800円

79,000円

上限単価×5日

②燃料供給の契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

1日あたり

7,560円

37,800円

上限単価×5日

③運転手雇用の契約

選挙運動用自動車の運転業務に

従事した各日の報酬の合計金額

(1日につき1人に限る)

各日につき

12,500円

62,500円

上限単価×5日

  注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
  注:一般運送契約とは、自動車借入れ、燃料、運転手費用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式です。
  注:無投票の場合、選挙運動用自動車については、告示日の1日分のみを対象とします。

  

 2 選挙用ビラの作成

選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
 町長選挙 5,000枚 7円51銭 37,750円
 町議会議員選挙 1,600枚 7円51銭 12,016円

  注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。

 

 

 3 選挙用ポスターの作成

上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)

37枚

(ポスター掲示場数)

(525円06銭×掲示場数+310,500円)

+掲示場数

329,928円

  注:上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。

  注:ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。

 

 

 4 選挙運動用通常葉書の使用

 

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

  ・町長選挙  候補者1人あたり2,500枚

  ・町議会議員選挙  候補者1人あたり800枚

 

 

井川町選挙運動公費負担の手引き[PDF:872KB]

 

 

【様式】 様式一覧[PDF:29.2KB]

 

届出書及び確認申請書

※候補者が作成して「選挙管理委員会」へ提出するもの

選挙運動用

自動車の使用

様式第1号_選挙運動用自動車使用契約届出書[PDF:70KB]

様式第1号_選挙運動用自動車使用契約届出書[DOCX:20.2KB]

※燃料代の場合

様式第4号_選挙運動用自動車燃料代確認申請書[PDF:69KB]

様式第4号_選挙運動用自動車燃料代確認申請書[DOCX:19.4KB]

選挙運動用

ビラの作成

様式第2号_選挙運動用ビラ作成契約届出書[PDF:68.1KB]

様式第2号_選挙運動用ビラ作成契約届出書[DOCX:18.8KB]

様式第5号_選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書[PDF:68.8KB]

様式第5号_選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書[DOCX:19.3KB]

選挙運動用

ポスターの作成

様式第3号_選挙運動用ポスター作成契約届出書[PDF:68.1KB]

様式第3号_選挙運動用ポスター作成契約届出書[DOCX:18.8KB]

様式第6号_選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書[PDF:68.8KB]

様式第6号_選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書[DOCX:19.1KB]

 

使用証明書及び作成証明書

※候補者が作成して「契約業者等」へ提出するもの

選挙運動用

自動車の使用

様式第10号(その1)選挙運動用自動車使用証明書[PDF:70.1KB]

様式第10号(その1)選挙運動用自動車使用証明書[DOCX:19.9KB]

様式第10号(その2)選挙運動用自動車使用証明書[PDF:69.9KB]

様式第10号(その2)選挙運動用自動車使用証明書[DOCX:19.6KB]

様式第10号(その3)選挙運動用自動車使用証明書[PDF:68.8KB]

様式第10号(その3)選挙運動用自動車使用証明書[DOCX:19.2KB]

選挙運動用

ビラの作成

様式第11号_選挙運動用ビラ作成証明書[PDF:68.4KB]

様式第11号_選挙運動用ビラ作成証明書[DOCX:19KB]

選挙運動用

ポスターの作成

様式第12号_選挙運動用ポスター作成証明書[PDF:68.8KB]

様式第12号_選挙運動用ポスター作成証明書[DOCX:19.3KB]

 

請求書

※選挙終了後に「契約業者等」が町へ提出するもの

選挙運動用

自動車の使用

様式第13号_請求書(選挙運動用自動車の使用)[PDF:70KB]

様式第13号_別紙その1_請求書内訳書[PDF:68.5KB]

様式第13号_別紙その2_請求書内訳書(自動車)[PDF:68.7KB]

様式第13号_別紙その2_請求書内訳書(燃料)[PDF:69.2KB]

様式第13号_別紙その2_請求書内訳書(運転手)[PDF:68.5KB]

様式第13号_請求書(選挙運動用自動車の使用)[DOCX:25.1KB]

選挙運動用

ビラの作成

様式第14号_請求書(選挙運動用ビラの作成)[PDF:69.4KB]

様式第14号_別紙_請求内訳書[PDF:68.3KB]

様式第14号_請求書(選挙運動用ビラの作成)[DOCX:21KB]

選挙運動用

ポスターの作成

様式第15号_請求書(選挙運動用ポスターの作成)[PDF:69.3KB]

様式第15号_別紙_請求内訳書[PDF:68.6KB]

様式第15号_請求書(選挙運動用ポスターの作成)[DOCX:21KB]

 


〇有償契約の締結について

公費負担の対象となるためには、各業者等との間で有償契約を締結する必要があります。

契約書は、任意様式となりますが、契約の一方は候補者本人であり、その申込意思と契約業者等の承諾意思とが契約書に明示されていることが必要です。

また、契約書には少なくとも次の事項が盛り込まれている必要があります。

 

① 有償契約であること。

② 契約期間の記載があること。

③ 契約金額(内訳金額を含む)の記載があること。

④ 対象とする自動車について、車両が特定(車種、登録番号等)されていること。

  ビラ及びポスターについて、作成枚数が記載されていること。

⑤ 契約年月日の記載があること。

⑥ 契約者の一方が候補者本人であること。

 

【掲載する様式】

選挙運動用自動車使用契約書[PDF:56.7KB]

選挙運動用自動車貸借契約書[PDF:56.8KB]

選挙運動用自動車燃料代供給契約書[PDF:56.8KB]

選挙運動用自動車運転手契約書[PDF:56.7KB]

選挙運動用ビラ作成契約書[PDF:56.6KB]

選挙運動用ポスター作成契約書[PDF:56.7KB]

契約書様式例[DOCX:24KB]

 ※ 契約書に記載する単価、金額等は全て消費税込みの金額としてください。

 

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