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豪雨に伴う「罹災証明書・被災(届出)証明書」の発行について

公開日 2023年07月21日

この度、豪雨により被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
水害で家屋や自動車等が被害に遭われた方には、罹災証明書・被災(届出)証明書を交付いたします。
これらの証明書は、税金の減免措置や損害保険の申請に必要となる場合があります。

 

○罹災証明書・被災(届出)証明書について
 ◇罹災証明書とは
   井川町にて発生した災害で被害を受けた住家に対し「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」

  「準半壊」「一部損壊」など被害の程度を証明するものです。
  【証明事項】被災の程度・被害の種類(床上浸水・床下浸水など)

 

 ◇被災(届出)証明書とは
   井川町にて発生した災害で被害を受けた非住家、住家以外の不動産・動産(堀、物置、家具等)、人的被害

  に対し、被害の事実を証明するものです。

 

 ◇罹災証明書発行についての注意
   罹災証明書は、被災した住家等の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。
   罹災証明書の交付申請を受けて、町が住家等の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する

  場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断

  できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。
  (注意)被害程度の現地調査などが必要なため発行までに日数がかかります。ご了承ください。

 

○申請方法、申請できる方
 ◇申請方法
   下記「様式について」から申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、受付窓口での申請もしくは郵送

  にて申請をお願いします。
   ご希望の住所へ申請書を郵送することもできますのでご連絡ください。
   書類が届きましたら必要事項を記載し、受付窓口での申請もしくは郵送にて申請をお願いします。

 

 ◇申請できる方
   罹災(被災)した住家等の所有者および占有者
  (注意)罹災者(被災者)以外の方が申請する場合(同居の親族の場合は不要)は委任状が必要となります。

 

○手続きに必要なもの
 ・罹災(被災)証明願
 ・委任状(注:罹災者(被災者)以外の方が申請する場合には委任状が必要です。)
 ・事実の確認として被害の状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる写真
 ・申請者本人確認書類
 ・被害の事実を証明する書類(人的被害の場合)

 

○罹災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
  被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定

 方式」での申請を行うことができます。
  この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
 (注意)「自己判定方式」による罹災証明書は、「一部損壊」の判定となります。


○様式について
 罹災(被災)証明願[PDF:183KB] ※裏面は委任状

 

○「罹災証明書・被災(届出)証明書」申請(お問い合わせ)受付窓口
  井川役場 税務会計課 税務班(注:開庁日。受付は8時30分から17時15分まで)
  電話 018-874-4414  有線 4500

  

 

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