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災害時における固定資産税の減免について

公開日 2023年07月25日

<災害時における固定資産税の減免について>

 

 この度の豪雨により被害を受けられた方々におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。

床上浸水された家屋や土砂災害などにより著しく利用価値を減じた土地等(農地含む土地)については、被害箇所の

面積や被害状況に応じて、固定資産税の減免を受けられる場合があります。減免は以下のような場合に適用されます

ので、申請される場合は、税務会計課にご相談くださるようお願いいたします。

 なお、申請する際は、被害にあわれた箇所の写真をご提出いただく場合があります。

 

(例)
家屋:内壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする家屋で、価格の10分の2
   以上の価値を減じたもの。

土地:災害により損害を受け利用価値を減じた土地で、その被害の程度が当該土地の面積の10分の2以上であるもの。
 

お問い合わせ窓口
  井川役場 税務会計課 税務班(注:開庁日。受付は8時30分から17時15分まで)
  電話 018-874-4414  有線 4500

  

 

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