公開日 2023年07月28日
この度の豪雨により被害を受けられた方々におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。
<令和5年7月の大雨災害で被害を受けた方への県税の救済措置について>
地震、風水害、落雷、火災、雪害などの災害により事業用資産、家屋、自動車などに被害
を受けられた方は、当該年度分の個人事業税、不動産取得税、自動車税環境性能割・種別割
などのうち、災害を受けた日以後に納期限を迎えるもの(注)について、その被害の程度に
応じて税額の減免、納税や申告の期限の延長ができることとなっております。
このような県税の減免、あるいは期限の延長を受けるためには、一定の手続きが必要です。
リーフレット(災害減免制度のあらまし)[PDF:350KB]
詳しくは、秋田県のホームページをご確認ください。
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