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情報連携を行う独自利用事務について

公開日 2023年09月01日

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務以外の事務についてマイナンバーを利用する場合は、法第9条第2項の規定に基づく条例を定める必要があります。
井川町では、法第9条第2項の規定に基づき、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、井川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(法第19条第9号)

井川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

井川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。事務の内容については、総務課へお問い合わせください。

 

届出番号1:福祉医療費の支給に関する事務(乳幼児(未就学児)、小中学生、高校生等)

執行機関

町長

届出書

1福祉医療費の支給に関する事務(乳幼児(未就学児)、小中学生、高校生等)[PDF:106KB]

根拠規範

井川町福祉医療費支給要綱[PDF:222KB]

井川町福祉医療費支給要綱別表[PDF:210KB]

井川町福祉医療費支給事務取扱要領[PDF:134KB]

所管課

町民生活課
電話:018-874-4416

 

届出番号2:福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童、重度心身障害(児)者)

執行機関

町長

届出書

2福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童、重度心身障害(児)者)[PDF:105KB]

根拠規範

井川町福祉医療費支給要綱[PDF:222KB]

井川町福祉医療費支給要綱別表[PDF:210KB]

井川町福祉医療費支給事務取扱要領[PDF:134KB]

 

所管課

町民生活課
電話:018-874-4416

 

届出番号3:福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童)

執行機関

町長

届出書

3福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童)[PDF:105KB]

根拠規範

井川町福祉医療費支給要綱[PDF:222KB]

井川町福祉医療費支給要綱別表[PDF:210KB]

井川町福祉医療費支給事務取扱要領[PDF:134KB]

 

所管課

町民生活課
電話:018-874-4416

 

届出番号4:福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者)

執行機関

町長

届出書

4福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者)[PDF:134KB]

根拠規範

井川町福祉医療費支給要綱[PDF:222KB]

井川町福祉医療費支給要綱別表[PDF:210KB]

井川町福祉医療費支給事務取扱要領[PDF:134KB]

 

 

所管課

町民生活課
電話:018-874-4416

 

届出番号5:福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者)

執行機関

町長

届出書

5福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者)[PDF:132KB]

根拠規範

井川町福祉医療費支給要綱[PDF:222KB]

井川町福祉医療費支給要綱別表[PDF:210KB]

井川町福祉医療費支給事務取扱要領[PDF:134KB]

 

所管課

町民生活課
電話:018-874-4416

 

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