公開日 2024年07月12日
この制度は、公文書の公開や情報の提供等を通して、町民の町政参加を一層促進し、公正で開かれた行政運営の確保と、町民の町政に対する理解と信頼の増進に資することを目的としています。
○請求から開示までの流れ
①開示請求書を実施機関へ提出します。
(実施機関窓口又は郵便・信書便にて受理します。メール・FAXでは受理できません。)
※請求するにあたって、本人確認書類の提示又は提出は不要です。
②主務課(情報を保有している部署)にて請求内容の確認及び公文書の捜索を実施します。
③請求に対する決定を行います。決定内容は書面で通知します。
④情報公開手数料等の開示請求に係る費用の納付を確認後、開示を実施します。
※決定は、実施機関が開示請求を受理した日から起算して15日以内に行うことになっています。ただし、一度に大量の請求があった場合や、決定期間に年末年始等の閉庁日が含まれることで公開決定事務を行うことが困難である場合などには、決定期間が延長されることがあります。
※請求書の内容に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入されません。
※情報公開請求に係る費用は下記のとおりです。
区分 |
金額 |
情報公開請求に係る手数料 |
公文書1件につき200円 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 |
1枚20円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 |
1枚100円 |
電磁的記録に記載された事項を白黒で出力したものの交付 |
1枚20円 |
電磁的記録に記載された事項をカラーで出力したものの交付 |
1枚100円 |
郵送による交付 |
実費郵送料 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料額を算定する。 |
※1枚の開示請求書には公文書1件分について記載できます。まとめて記載していた場合は、請求の分割をお願いする場合があります。
〈公文書1件の定義について〉
公文書1件とは、1つの簿冊等にまとめられた行政文書又は相互に密接な関連を有する複数の行政文書を意味します。関連性のある文書であれば1件とみなします。よって捜索の結果、関連性のある文書①②の内、文書①は存在するが文書②は存在しない、といったことが起こり得ます。請求者にとって、当町に公文書がどういった形で存在しているか分からないことを考慮して、こういった場合は、「公文書開示決定」をして、その決定にその文書が存在しない理由を付記して決定することになります。(不開示情報(黒塗りにすべき情報)が記載されている場合ではありませんので、部分開示決定ではありません。)
○公文書の開示を請求できる方
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に直接利害関係を有する者
○公文書の開示を実施する機関(実施機関)
実施機関 |
情報公開請求窓口 |
町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。) |
井川町役場総務課総務班〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600※開示請求書の提出先は総務課ですが、主務課(情報を保有している部署)に公文書が存在するか事前に問い合わせることもできます。 |
議会 |
井川町議会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4425 FAX:018(874)2600 |
教育委員会 |
井川町教育委員会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2TEL:018(874)4424 FAX:018(874)2924 |
選挙管理委員会 |
井川町選挙管理委員会事務局(総務課内)〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600 |
監査委員 |
井川町議会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4425 FAX:018(874)2600 |
農業委員会 |
井川町農業委員会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4419 FAX:018(874)2600 |
固定資産評価審査委員会 |
井川町固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600 |
○請求の対象となる公文書について
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、決裁又は供覧を終了し、実施機関が管理しているものです。ただし、次に掲げるものは除きます。
ア 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 井川町歴史民俗資料館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
○開示されない情報(不開示情報)
請求があった公文書は、開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は開示できません。
(1) 法令等により、公開しないものとされている情報
(2) 個人に関する情報
(3) 法人等の正当な利益を害する情報
(4) 行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
(5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
(6) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
※このほか、公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することもあります。
※上記の不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除く(黒塗り等)ことができるときは、原則として部分開示することになります。
○決定に不服がある場合
決定に不服がある場合には、決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
また、この処分について、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、井川町を被告として(実施機関の長が被告の代表者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、上記の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
開示決定等に不服があるとき
○運用情報の公表
この制度の運用状況については、広報いかわにて毎年公表しています。
○様式・審査基準等
様式第1号 公文書開示請求書[DOC:33KB]
審査基準[PDF:406KB]
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