公開日 2024年07月12日
井川町が保有するあなたの個人情報について、①開示、②訂正、③利用停止の請求をすることができます。
○請求できること
①開示請求
どなたでも、井川町の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
ただし、次のような情報は、開示しないことがあります。
・開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
・本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
・開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
・町や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
・開示することにより町や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
②訂正請求
保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
③利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
実施機関は、請求があった日から30日以内に開示・訂正・利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に書面で通知します。
※「請求があった日から30日以内」とは、請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内のことをいいます。
○手続方法
所定の請求書に必要事項を記入し、請求受付窓口に直接提出いただくか、郵便・信書便によりお送りください。
請求には、本人確認のため、次の書類が必要です。
【窓口で請求する場合】
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・健康保険被保険者証
・身体障害者手帳 等
※代理人による請求も可能です。この場合、代理人であることを証明するためのものとして、次の書類が必要となります。
・未成年者の法定代理人による請求の場合:本人の戸籍謄本及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
・成年被後見人等に付された後見人等による請求の場合:当該成年後見に関する登記事項証明書及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
・本人からの委任により、開示請求等に関する代理権を与えられた方による請求の場合:委任状、当該請求等に係る本人の本人確認書類及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
※本人確認書類は原本の提示により確認をします。写しの場合は複数種類の本人確認書類の提示が必要となります。また、代理権を確認する書類(戸籍謄本、登記事項証明書及び委任状等)は原本での御提出をお願いいたします。(代理権を確認する書類は開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
【郵送で請求する場合】
・窓口請求と同様の本人確認書類の写し
・請求の前30日以内に作成された「住民票の写し」(原本のみ。コピー不可)
の2点が必要です。
※書類の写しに「マイナンバー、保険者番号、被保険者等記号・番号」の記載がある場合はその部分を黒塗りしてください。
※代理人による請求も可能です。この場合、代理人であることを証明するためのものとして、窓口での請求の場合と同様の書類が必要となります。
○請求受付窓口について
実施機関 |
請求受付窓口 |
町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。) |
井川町役場総務課総務班〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600 |
教育委員会 |
井川町教育委員会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2TEL:018(874)4424 FAX:018(874)2924 |
選挙管理委員会 |
井川町選挙管理委員会事務局(総務課内)〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600 |
監査委員 |
井川町議会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4425 FAX:018(874)2600 |
農業委員会 |
井川町農業委員会事務局〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4419 FAX:018(874)2600 |
固定資産評価審査委員会 |
井川町固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1TEL:018(874)4411 FAX:018(874)2600 |
○手数料について
個人情報の閲覧は無料です。写しの交付を請求する場合は、下記の手数料が必要です。
地方公共団体等行政文書の媒体 |
写しの交付の方法 |
金額 |
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文書又は図画 |
電子複写機により用紙に複写したものの交付 |
単色(黒)刷り |
1枚につき 20円 |
カラー複写 |
1枚につき100円 |
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スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置又は日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 |
写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに20円を加えた額 |
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電磁的記録 |
用紙に出力したものの交付 |
単色(黒)刷り |
1枚につき 20円 |
カラー複写 |
1枚につき100円 |