公開日 2024年08月01日
行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
審査請求があったときは、この名簿の中から審査請求があった事件に関与していない職員であって、かつ、法9条2項各号に該当しない職員を、町長が審理員として指名します。
なお、法9条1項ただし書きの規定により、教育委員会や農業委員会等の合議制の機関に対して審査請求を行う場合は、審理員の指名を行わないことになっています。
審理員候補者名簿
(令和6年8月1日現在)
番号 |
職名 |
備考 |
1 |
課長の職にある職員 |
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2 |
その他町長が指名した職員 |
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