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児童手当制度の改正について

公開日 2024年09月27日

令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます

 


《児童手当拡充の内容》

・所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も対象になります。)

・支給期間を『中学生まで』から『高校生年代まで(※)』に延長
 (※)高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

・第3子以降の支給額を3万円に増額

・支払月が年3回(4か月ごと)から年6回(2か月ごと)となり、偶数月ごとの支給となります。
 なお、制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月5日(木)の予定です。〔令和6年10月・11月分〕


 

1 支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を言います。)を養育している方

 

2  制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方

現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方はあらためて申請手続きを行う必要はありません。
以下の要件に該当する方は、児童手当を受給するための申請手続きが必要です。ただし、受給者となる方が公務員の場合は勤務先への申請となります。

①高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
②中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
③児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を言います。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。)

 

3 制度改正後の児童手当支給額(一人あたり月額)

・3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円)

・3歳以上 高校生年代まで 10,000円 (第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 

【問い合わせ先】健康福祉課こども・子育て支援班 電話 018-874-4426/有線 4437

 

 

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