公開日 2024年10月15日
令和6年10月27日は、第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
投票所入場券
投票所入場券は、有権者1人につきハガキ1枚を発送しています。入場券に記載の投票所と投票時間を確認し、投票の際に持参してください。入場券が届かない、あるいは失くしてしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることを確認できれば投票できます。
○井川町で投票できる方
井川町で投票できるのは、日本国籍を有する方で、次の要件を満たし、本町の選挙人名簿に登録されているかたです。
1.平成18年10月28日以前に生まれた方
2.令和6年7月14日以前に井川町に住民登録し、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されている方
○期日前投票
投票日当日、仕事や行楽等のため投票所で投票できないと見込まれる方は、期日前投票で投票できます。
・場 所 井川町役場 住民相談室
・期 間 10月16日(木曜日)~10月26日(土曜日)
・時 間 午前8時30分~午後8時
事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お越しください。
※期日前投票期間中に18歳となる方については、誕生日の前日以降でなければ、期日前投票はできません。それ以前に投票する場合は、不在者投票をご利用ください。
不在者投票
◆滞在地における不在者投票
長期出張などで他の市区町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.「不在者投票宣誓書兼請求書」様式を下の「関連ファイル」からダウンロードし(または井川町選挙管理委員会から取り寄せ)、必ず本人が記入し、井川町選挙管理委員会へ直接または郵送により、投票用紙を請求してください。(FAXやメールなど原本以外によるものは不可)
2.井川町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。
3.滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が井川町選挙管理委員会へ郵送されます。
〇投票所
第一投票所 |
井川町公民館井内分館 |
第二投票所 |
井川町葹田コミュニティーセンター |
第三投票所 |
井川町町民体育館 |
第四投票所 |
井川町健康センター |
第五投票所 |
井川町今戸コミュニティーセンター |
○不在者投票
◆滞在地における不在者投票
長期出張などで他の市区町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.「不在者投票宣誓書兼請求書」様式を下の「関連ファイル」からダウンロードし(または井川町選挙管理委員会から取り寄せ)、必ず本人が記入し、井川町選挙管理委員会へ直接または郵送により、投票用紙を請求してください。(FAXやメールなど原本以外によるものは不可)
2.井川町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。
3.滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が井川町選挙管理委員会へ郵送されます。
◆指定施設での不在者投票
不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。
◆お体に障がいを持つ方は郵便による不在者投票ができます。
【郵便により不在者投票ができる方】
1.身体障害者手帳を持つ方のうち
・両下肢、体幹、移動機能に障がいを持つ方で1級または2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいを持つ方で1級または3級の方
・免疫、肝臓の障がいを持つ方で1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳を持ち、1と同程度の障がいを持つ方
3.介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
上記1から3に該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
日本の、あしたを想う。
その気持ちを、一票に。
【参考】
秋田県選挙管理委員会 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査特設ページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/84852
お問い合わせは
井川町選挙管理委員会
TEL: 018-874-4411 FAX: 018-874-2600