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戸籍にフリガナが記載されます

公開日 2025年05月15日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知が届きます

 本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(ハガキ)が、郵送されます。

 井川町に本籍がある方には令和7年7月下旬~8月頃に発送予定です。

 

(2)氏名の振り仮名を確認

通知書の氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。

 通知書通りの氏名振り仮名が、戸籍に記載されます。

 

通知書の氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

 この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

(3)本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に上記(2)の届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が記載されます。

 また、本籍地の市区町村が上記(3)のとおりに振り仮名の記載をした場合は、1回に限り、氏名の振り仮名を変更することができます。なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

2.届出について

(1)届出の種類と届出人

「氏の振り仮名の届」

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

「名の振り仮名の届」

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

 ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

 

(2)届出方法

 氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村で行うことになります。マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、郵送での届出もできます。

 ※届出の際には、振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合が

あります。

 

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。

 

3.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリットについて

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

(2)本人確認資料としての使用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

(3)各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

 戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。

 法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

井川町役場 町民生活課 

〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

電話:018-874-4415

FAX:018-874-2894

E-Mail:tyoumin@town.ikawa.akita.jp

 

 

 

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