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井川町結婚新生活支援事業について

公開日 2025年04月01日

ご結婚を機に井川町ではじまるお二人の新しい生活をサポートするため、新婚世帯に対し、結婚生活に伴う住居費および引越費用の一部を補助します!

 

【 申請受付期間 】

令和8年3月31日 まで(予定)

 

【 補助金の額 】

  対象経費(住居費・引越費用等)の実支出額のうち、1世帯あたり最大30万円までを補助します。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり最大60万円までを補助します。

 ※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

 

【 対象となる世帯 】

・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯

・婚姻日における年齢について、夫婦ともに39歳以下であること。

・夫婦の合計所得が500万円未満であること。

※夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を行っている場合は、夫婦の前年分の合計所得金額から前年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とします。

・新生活を開始する住居が井川町にあり、申請日において夫婦がともに当該住居の住所に住民登録していること。

・夫婦ともに町税に滞納がないこと。

・申請日より2年間継続して井川町に居住する意思があること。

・夫婦ともに本補助金の交付を受けたことがないこと。(継続補助世帯を除く)

 

【 対象となる経費 】

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った住居費及びリフォーム費用、引越費用が対象です。

 

1.住居費

(賃貸の場合)

 結婚に伴い賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料

 ※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代、保険料などの費用は対象外です。

 ※夫婦の一方が婚姻前から居住していた住居に配偶者の方が同居した場合は、同居後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以後)に支払った費用のみを対象とします。

 ※夫婦が婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみを対象とします。

 ※勤務先から住居に係る手当等を受給している場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。

 ※家賃については、事業期間内の家賃のみが対象となります。

 

(購入・新築・リフォームの場合)

 結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築・リフォーム)

 ※リフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能維持等の向上を図るための修繕、増築等の工事費用であるものに限り、倉庫、車庫、門、フェンス等の工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。

 ※土地の購入費は対象外です。

 

2.引越費用

 引越し業者または運送業者へ支払った費用に限ります。

 ※レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費用、引越し業者が行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用は対象外です。

 

 【 申請方法 】

  以下の提出書類を、町民生活課 住民生活班 までご提出ください。

  申請にお越しいただく際は、申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。

 

  (ご提出いただく書類 )

  ①~③は申請にあたって必ず必要な書類となります。④~⑫は、申請内容に応じて該当するもののご提出をお願いいたします。また申請内容に応じて、下記以外の必要書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承ください。

① 井川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書[PDF:160KB]

② 戸籍謄本の写し

③ 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

④ ※住居を購入した場合 住居の売買契約書及び領収書等の写し

⑤ ※住居を新築・リフォームした場合 住居の請負契約書及び領収書等の写し

⑥ ※住居を賃借した場合 住居の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し

⑦ 引越費用に係る領収書の写し(実際に引越業者又は運送業者に支払った費用)

⑧ 住宅手当支給証明書[PDF:124KB]

⑨ 納税証明書(ご夫婦2人分)

⑩ 所得証明書(ご夫婦2人分)

⑪ 貸与型奨学金の返済額がわかる書類

⑫ 井川町結婚新生活支援事業補助金交付請求書[PDF:128KB]

※その他の書類についても、必要に応じてご提出をお願いする場合がございます。

 

その他、ご相談やご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

【お問合せ先】

町民生活課 住民生活班 電話 018-874-4415 有線 4431

 

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