公開日 2025年05月13日
児童手当支払について令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給月が年3回から年6回に多くなったことから、支給日前に送付していた「支払通知書」については、
事務の簡素化を図る観点より令和7年8月期分から廃止致します。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の5日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。なお、教育する児童の増減、児童の年齢到達等により、
支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※支給額については、変更がない限り別紙の金額を支給します。また5日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。