○井川町役場の位置に関する条例
昭和30年2月1日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により井川町役場の位置を次のとおり定める。
井川町北川尻字海老沢樋の口78番地の1
附則
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和37年11月27日条例第16号)
この条例は、昭和38年2月1日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
○井川町役場の位置に関する条例
昭和30年2月1日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により井川町役場の位置を次のとおり定める。
井川町北川尻字海老沢樋の口78番地の1
附則
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和37年11月27日条例第16号)
この条例は、昭和38年2月1日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
昭和30年2月1日 条例第1号
(昭和49年5月24日施行)
◆ | 昭和30年2月1日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和37年11月27日 | 条例第16号 |
◇ | 昭和49年5月24日 | 条例第14号 |