○井川町役場の位置に関する条例

昭和30年2月1日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により井川町役場の位置を次のとおり定める。

井川町北川尻字海老沢樋の口78番地の1

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和37年11月27日条例第16号)

この条例は、昭和38年2月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

井川町役場の位置に関する条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和37年11月27日 条例第16号
昭和49年5月24日 条例第14号