○町村の廃置分合

昭和30年1月31日

総理府告示第60号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、秋田県南秋田郡上井河村及び下井河村を廃し、その区域をもって井川いかわ村を置く旨、秋田県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年2月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年1月31日 総理府告示第60号

(昭和30年1月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年1月31日 総理府告示第60号