○井川町職員の執務時間を定める規則

平成5年12月13日

規則第14号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町民生活課戸籍・住民票等窓口業務の第1・第3水曜日の執務時間は、午前8時30分から午後7時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

井川町職員の執務時間を定める規則

平成5年12月13日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成5年12月13日 規則第14号
平成17年3月18日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第2号
平成22年9月22日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第9号