○井川町公告式条例

昭和30年2月18日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、井川町役場前掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、井川町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)井川町議会傍聴規則(昭和63年議会規則第2号)その他町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

井川町公告式条例

昭和30年2月18日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月18日 条例第8号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第13号
平成13年3月16日 条例第9号
平成19年3月14日 条例第2号