○井川町名誉町民条例

平成5年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、井川町の発展に卓越した功績があり、町民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、井川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、井川町名誉町民推挙状及び井川町名誉町民章を贈る。

2 名誉町民の事績は、町広報に登載する。

(礼遇及び特典)

第4条 名誉町民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、特典を与える。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町名誉町民条例

平成5年3月10日 条例第1号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年3月10日 条例第1号