○井川町名誉町民条例
平成5年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、井川町の発展に卓越した功績があり、町民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、井川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、井川町名誉町民推挙状及び井川町名誉町民章を贈る。
2 名誉町民の事績は、町広報に登載する。
(礼遇及び特典)
第4条 名誉町民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、特典を与える。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。