○井川町表彰条例
平成5年3月10日
条例第2号
井川町表彰条例(昭和39年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、井川町の発展に著しい功績のあった者を顕彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 前条の表彰は、井川町功労者表彰及び井川町特別功労者(以下「特別功労者」という。)表彰とする。
2 前項の表彰は、個人又は団体について行う。
(選定)
第3条 表彰は、次条に掲げる者の中から町長が定める。ただし、町長が必要と認めるときは、学識経験者に諮り、その意見を聴いて、選定するものとする。
(表彰の基準)
第4条 井川町功労者表彰は、次に掲げる者について行う。
(1) 本町の自治の進展に著しい功績のあった者
(2) 本町の教育又は文化の発展に著しい功績のあった者
(3) 本町の産業又は経済の振興に著しい功績のあった者
(4) 本町の民生の安定に著しい功績のあった者
(5) 本町の保健衛生の向上に著しい功績のあった者
(6) 本町の社会教育事業及び公共の福祉増進に尽力し、著しい功績のあった者
(7) 永年にわたって業務に精励し、町民の模範とするにたる者
(8) 町民の模範となるべき美事善行をなし、明るい社会づくりに著しく貢献した者
(9) 前各号に掲げる者のほか、功績顕著で特に表彰することが適当と認められる者
2 前項各号に掲げる者でその功労が特に卓越していると認める場合は、特別功労者として表彰することができる。
(欠格事項)
第5条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関し現に起訴されている者又は刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなってから町長が定める期間を経過しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期(表彰式日)は、毎年6月1日に行うことを原則とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、規則の定めるところにより表彰状、功労章及び金品を授与して行い、被表彰者の事績は、町の広報に公示し、表彰者名簿に登録して永久に保存する。
(追彰)
第8条 表彰を受けるべき者が死亡した者であるとき、又は表彰を受けるべき者が表彰の決定後表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に交付して、これを追彰することができる。
(名簿登録の取消し)
第9条 町長は、表彰を受けた者が受賞者としての体面を損なう行いがあったときは、表彰者名簿の登録を取り消すことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。