○井川町処務規則

昭和42年2月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政組織(第4条―第7条)

第3章 事務決裁(第8条―第16条)

第4章 服務心得(第17条―第39条)

第5章 文書処理(第40条―第65条)

第6章 公文例(第66条・第67条)

第7章 文章の整理、保管及び引継ぎ(第68条―第80条)

第8章 当直(第81条―第94条)

第9章 庁内取締り及び保健衛生(第95条―第99条)

第10章 非常心得(第100条―第103条)

第11章 補則(第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の執行)

第2条 本町役場の事務は、特別の定めのあるものを除くほか、すべて町長の決裁を得て執行しなければならない。

(事務処理の原則)

第3条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。

第2章 行政組織

(組織)

第4条 町長の権限に属する事務を処理するため、各課に次の班を置く。

総務課 総務班、企画調整班

町民生活課 住民生活班、医療保険班

健康福祉課 長寿福祉班、こども・子育て支援班

産業課 産業振興班、環境整備班

税務会計課 税務班、会計管財班

(職員の職)

第5条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

左欄

右欄

1

課長

町長の命を受けて、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2

参事

町長の命を受けて、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3

課長補佐

課長、主幹又は参事を補佐し、課長等に事故があるときは、職務を代理する。

4

主査

上司の命を受けて、相当の知識又は経験を必要とする事務若しくは技術をつかさどり、業務を総括する。

5

主任

上司の命を受けて、事務又は技術を分掌する。

6

主事

上司の命を受けて、事務を分掌する。

7

専門員

上司の命を受けて、専門的な知識を必要とする業務に関する事務を分掌する。

8

園長

町長の命を受けて、業務を掌理し、職員を指揮監督する。

9

副園長

園長を補佐し、園長に事故があるときは、職務を代理する。

10

保育士

上司の命を受けて、保育業務に従事する。

11

栄養士

上司の命を受けて、食生活の指導業務に従事する。

12

診療所長

町長の命を受けて、診療所の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

13

局長

町長の命を受けて、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

14

事務長

診療所長又は課長等の指揮を受け、診療所又は施設の事務を掌理する。

15

看護師

上司の命を受けて、看護業務に従事する。

16

准看護師

上司の命を受けて、看護業務に従事する。

17

補助看護師

上司の命を受けて、看護業務の補助に従事する。

18

保健師

上司の命を受けて、保健指導を行う。

19

館長

上司の命を受けて、業務を掌理し、職員を指揮監督する。

20

副館長

館長を補佐し、館長に事故があるときは、職務を代理する。

21

運転係長

上司の命を受けて、自動車運転の技術を主とする業務に従事する。

22

運転主任

上司の命を受けて、自動車運転の技術を主とする業務に従事する。

23

運転士

上司の命を受けて、自動車運転の業務に従事する。

24

校務係長

上司の命を受けて、校務に従事する。

25

校務主任

上司の命を受けて、校務に従事する。

26

校務員

上司の命を受けて、校務に従事する。

27

調理係長

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

28

調理主任

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

29

調理員

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

(各班の分掌事務)

第6条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務班

(ア) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項

(イ) 儀式及び表彰に関する事項

(ウ) 公印の保管に関する事項

(エ) 町議会に関する事項

(オ) 訴訟等の統括に関する事項

(カ) 職員の任免等に関する事項

(キ) 職員の福利厚生及び研修に関する事項

(ク) 職員団体に関する事項

(ケ) 職員の給与等に関する事項

(コ) 統計調査に関する事項

(サ) 町史編纂に関する事項

(シ) 文書及び物件の収受、発送及び保管に関する事項

(ス) 官報、県公報及び町公示等に関する事項

(セ) 情報公開に関する事項

(ソ) 個人情報及び個人情報保護に関する事項

(タ) 電算事務に関する事項

(チ) 行政相談に関する事項

(ツ) 行政改革に関する事項

(テ) 町内会に関する事項

(ト) 監査に関する事項

(ナ) 有線放送の管理運営に関する事項

(ニ) 防災等の情報通信及び設備整備に関する事項

(ヌ) 町長の秘書に関する事項

(ネ) 町村会に関する事項

(ノ) ふるさと交流センターに関する事項

(ハ) 選挙に関する事項

(ヒ) 固定資産評価審査委員会に関する事項

(フ) その他他課の主管に属しない事項

 企画調整班

(ア) 総合振興計画及び総合調整に関する事項

(イ) まちづくりの推進に関する事項

(ウ) ホームページ及びソーシャルネットワークサービス等情報発信に関する事項

(エ) 広報及び公聴に関する事項

(オ) 土地対策及び土地利用計画に関する事項

(カ) 男女共同参画に関する事項

(キ) 広域行政に関する事項

(ク) ふるさと納税に関する事項

(ケ) 地域公共交通に関する事項

(コ) コミュニティに関する事項

(サ) その他企画及び特命に関する事項

(シ) 歳入歳出予算の編成及び財政に関する事項

(ス) 財政計画に関する事項

(セ) 地方交付税に関する事項

(ソ) 町債に関する事項

(タ) 基金及び繰入金に関する事項

(チ) 補助金、負担金及び交付金等に関する事項

(ツ) 公の施設に共通する用度及び維持管理に関する事項

(テ) その他財政に関する事項

(2) 町民生活課

 住民生活班

(ア) 青少年問題に関する事項

(イ) 戸籍登録に関する事項

(ウ) 住民登録及び印鑑登録に関する事項

(エ) 人口動態調査に関する事項

(オ) 犯罪人名簿に関する事項

(カ) 埋火葬認許可に関する事項

(キ) 外国人登録に関する事項

(ク) 各種行政証明及び通知、窓口事務に関する事項

(ケ) ごみ、し尿処理及び清掃に関する事項

(コ) 死亡獣畜埋設に関する事項

(サ) そ族及び昆虫駆除に関する事項

(シ) 墓地及び火葬場に関する事項

(ス) 犬の登録及び予防注射に関する事項

(セ) 公害等環境保全及び環境衛生に関する事項

(ソ) 自然保護に関する事項

(タ) 清掃センター及び最終処分場等に関する事項

(チ) 自衛隊員の募集に関する事項

(ツ) 災害救護に関する事項

(テ) 旧軍人関係及び遺族援護に関する事項

(ト) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

(ナ) 人権擁護及び保護司会等に関する事項

(ニ) 消防、水防及び防災等に関する事項

(ヌ) 国民保護対策並びに緊急対処事態対策等に関する事項

(ネ) 交通安全に関する事項

(ノ) 防犯に関する事項

(ハ) 犯罪被害者等支援に関する事項

(ヒ) 町民バスの管理及び運営に関する事項

(フ) 敬老式・金婚式に関する事項

(ヘ) 消費者行政に関する事項

(ホ) 湖東地区行政一部事務組合に関する事項

(マ) その他町民の安全、保護及び救助等に関する事項

 医療保険班

(ア) 医療及び予防に関する事項

(イ) 診療所に関する事項

(ウ) 国民健康保険に関する事項

(エ) 後期高齢者医療に関する事項

(オ) 福祉医療に関する事項

(カ) 国民年金等に関する事項

(3) 健康福祉課

 長寿福祉班

(ア) 生活保護に関する事項

(イ) 児童福祉に関する事項

(ウ) 社会福祉事業及び同関係団体に関する事項

(エ) 高齢者福祉に関する事項

(オ) 敬老祝い金等に関する事項

(カ) 身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関する事項

(キ) 精神障害者福祉に関する事項

(ク) ひとり親家庭及び寡婦家庭に関する事項

(ケ) 民生児童委員に関する事項

(コ) 社会福祉協議会に関する事項

(サ) シルバー人材センターに関する事項

(シ) 保健衛生に関する事項

(ス) 健康増進及び健康保持に関する事項

(セ) 生活習慣病及び疾病対策に関する事項

(ソ) 感染症予防に関する事項

(タ) 献血に関する事項

(チ) 介護予防及び地域包括支援事業等に関する事項

(ツ) 健康センターに関する事項

(テ) 老人福祉センターに関する事項

(ト) 介護保険に関する事項

(ナ) 介護情報センターに関する事項

(ニ) その他福祉及び保健一般に関する事項

 こども・子育て支援班

(ア) 少子化対策及び子育て支援に関する事項

(イ) 児童手当及び乳児養育支援に関する事項

(ウ) 母子保健に関する事項

(エ) 子育て支援多世代交流館運営及び管理に関する事項

(オ) 幼保連携型認定こども園運営及び管理に関する事項

(カ) 放課後児童健全育成に関する事項

(4) 産業課

 産業振興班

(ア) 農林水産業の振興に関する事項

(イ) 商工業の振興に関する事項

(ウ) 労働に関する事項

(エ) 企業誘致に関する事項

(オ) 企業振興及び雇用対策に関する事項

(カ) 観光行政に関する事項

(キ) 土地改良及び農地等災害復旧に関する事項

(ク) 農業振興計画に関する事項

(ケ) 特産品の開発及び販路拡大に関する事項

(コ) 日本国花苑及び関連施設の管理運営に関する事項

(サ) 山村振興に関する事項

(シ) 鉱工業権に関する事項

(ス) 計量器に関する事項

(セ) 農業及び中小企業等金融に関する事項

(ソ) 中山間地域等直接支払交付金事業に関する事項

(タ) 井川町農業総合指導センターに関する事項

(チ) 森林の病害虫に関する事項

(ツ) 狩猟、鳥獣保護及び動物被害対策に関する事項

(テ) その他産業振興に関する事項

 環境整備班

(ア) 町道、橋梁及び河川に関する事項

(イ) 林道の整備及び管理に関する事項

(ウ) 町営住宅及び一般住宅等に関する事項

(エ) 宅地分譲及び宅地開発指導に関する事項

(オ) 公共土木施設及び林道の災害復旧事業に関する事項

(カ) 建設業に関する事項

(キ) その他建設及び技術供与に関する事項

(ク) 上下水道事業に関すること。

(ケ) 合併処理浄化槽設置の指導及び推進に関する事項

(コ) 農村公園の整備及び管理に関する事項

(サ) 他課所管の工事設計及び審査の補助に関する事項

(シ) 除排雪に関する事項

(ス) その他上下水道に関する事項

(5) 税務会計課

 税務班

(ア) 町税及び国民健康保険税、その他諸税の賦課、徴収、調定に関する事項

(イ) 土地課税台帳、家屋課税台帳、名寄帳及び徴税諸台帳に関する事項

(ウ) 固定資産の評価に関する事項

(エ) 普通交付税等の基準財政収入額に関する事項

(オ) 納税組合に関する事項

(カ) 税務及び資産関係の諸証明に関する事項

(キ) 耕地、宅地及び山林等の地籍調査に関する事項

(ク) 土地、家屋に係る図面の管理に関する事項

(ケ) 町税に関する訴訟又は審査請求に関する事項

(コ) その他税務及び地籍一般に関する事項

 会計管財班

(ア) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関する事項

(イ) 歳入歳出外現金の出納保管に関する事項

(ウ) 現金及び小切手の振出し及び保管に関する事項

(エ) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関する事項

(オ) 委託事務に関する事項

(カ) 決算の調整に関する事項

(キ) 支出負担行為の確認に関する事項

(ク) 収入、支出命令の審査に関する事項

(ケ) 物品の記録管理に関する事項

(コ) 財産台帳の整備に関する事項

(サ) 公有財産(他の所管に係る行政財産を除く。)の取得、貸与及び処分に関する事項

(シ) 公有財産の統括管理に関する事項

(ス) 公有財産の損害保険及び総合賠償補償保険に関する事項

(セ) 庁舎(敷地及び附属物を含む。)の管理(営繕を含む。)に関する事項

(ソ) 井川町・潟上市共有財産管理組合に関する事項

(タ) 主要な工事及び施設等の検査に関する事項

(チ) その他会計及び管財に関する事項

(数課に関係のある事務の主管)

第7条 2つ以上の課に関係ある事務の主管については、町長がこれを決する。

2 臨時又は特殊の事務で急を要する場合には、町長は課又は特定の職員を指定して相互に援助してこれを処理することができる。

第3章 事務決裁

(決裁の手続)

第8条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 町長、副町長及び主務課長がともに不在のときは、次の順序によって他の課長がその事務を代決する。

(1) 総務課長

(2) 町民生活課長

(3) 健康福祉課長

(4) 産業課長

(5) 税務会計課長

(上席職員による代決)

第10条 課長が不在のときは、特に代決を命ずる場合のほか、課内の上席者がその事務を代決する。

(代決についての特例)

第11条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けた者又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は異例な事項若しくは疑義のある事項については代決しない。

(後閲)

第12条 第8条から前条までの規定によって代決した文書は、代決者において施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(専決)

第13条 町長の事務であって、定例に属するもの又は軽易なものは、副町長以下の職員が専決するものとする。

2 副町長が不在のときは、次条に規定する副町長の専決事項のうち、予め町長が指定した事項については、総務課長が専決することができる。

(副町長専決事項)

第14条 副町長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 2日以上にわたる有給休暇及び欠勤届の承認に関する事項

(2) 時間外勤務及び休日勤務に関する事項

(3) 課長以外の職員の2日以上にわたる管外出張に関する事項

(4) 雇用人の勤務に関する事項

(5) 諸証明及び文書閲覧に関する事項

(6) 週休土曜日の勤務命令及び振替による勤務を要しない日の指定

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要でない事項の告示、公告及び掲示に関する事項

(課長の共通専決事項)

第15条 課長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張及び1日以内の管外出張に関する事項

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の申請、届出、照会、報告等に関する事項

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の諸証明に関する事項

(4) 軽易な事件に関する課員の復命の受理に関する事項

(5) 文書の編集に関する事項

(6) 公簿及び公図の閲覧に関する事項

(各課長の専決事項)

第16条 各課における課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

 1日以内の有給休暇及び欠勤届の承認並びに遅参早退の承認に関する事項

 文書の収受、配布及び発送に関する事項

 文書の保存に関する事項

 出勤簿及び役場日誌に関する事項

 当直に関する事項

 職員の県内出張に関する事項

 職員の勤務に関する事項

 職員の時間外勤務及び休日勤務に関する事項

 職員の扶養親族に関する事項

 有線放送関係届出書の受理に関する事項

(2) 町民生活課長

 戸籍及び住民に関する記録の届出書若しくは申請書の受理に関する事項

 戸籍及び住民票謄・抄本等の交付に関する事項

 転入に伴う通知に関する事項

 人口動態調査に関する事項

 埋火葬認許可申請書の受理に関する事項

 犬の登録及び野犬の捕獲届の受理に関する事項

 汚物清掃申込みの受理に関する事項

 国民健康保険の資格取得及び喪失の届出並びに出産育児一時金、葬祭費の給付申請の受理に関する事項

 後期高齢者医療及び福祉医療に係る資格取得及び喪失の届出に関する事項

(3) 健康福祉課長

 母子、寡婦及び父子関係届出書の受理に関する事項

 介護保険に係る資格取得及び喪失の届出に関する事項

 介護保険認定申請書等の受理に関する事項

 障害者福祉関係届出書の受理に関する事項

 子育て支援関係届出書の受理に関する事項

 児童手当関係届出書の受理に関する事項

 感染症対策関係届出書の受理に関する事項

(4) 産業課長

 病害虫及び鳥獣の予防及び駆除に関する事項

 公営住宅等の入居者の募集及び資格審査に関する事項

 土木工事による交通規制に関する事項

 建築行政関係の届出書の受理に関する事項

 道路法(昭和27年法律第180号)関係届出書の受理及び許認可に関する事項

 上下水道の申込みの承認、停止に関する事項

(5) 税務会計課長

 土地及び家屋の異動通知の受理に関する事項

 町税及び税外諸収入金の徴収並びに諸資料の調査及び収集に関する事項

 町税の諸申告の受理に関する事項

 軽自動車等標章(税務関係)の発行に関する事項

 課税物件の届及び廃止の受理に関する事項

 税及び税外諸収入金の過誤納金の還付に関する事項

 税務及び資産関係の諸証明願の受理に関する事項

 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関する事項

 役場庁舎の使用に関する事項

 町有林の入山許可に関する事項

 町有林副産物の処分に関する事項

 土地行政関係の届出書の受理に関する事項

第4章 服務心得

(出勤及び退庁)

第17条 職員は、勤務時間と同時に執務ができるよう出勤し、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

(出退勤の記録)

第18条 職員は、出勤と同時に電子情報処理組織(職員の服務の管理に関する事務を処理するためのものに限る。以下同じ。)により勤務したことを記し、又はタイムレコーダー(様式第1号)により刻字しなければならない。退勤の際も同様とする。

(出勤票の整理)

第19条 人事担当課長は、毎月出勤票により職員の出張、休暇、職務免除、欠勤等を調査し、整理しなければならない。

(遅参及び早退)

第20条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、あらかじめ遅参早退簿(様式第2号)に所要事項を記載し、人事担当課長に届出なければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ届出のできないときは、出勤後直ちに届出なければならない。

第21条から第27条まで 削除

(欠勤届)

第28条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ電子情報処理組織を使用する方法又は欠勤処理簿(様式第4号)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届出をすることができないときは、出勤後速やかに届け出なければならない。

(1) 職務免除

(2) 休日及び休暇

(3) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による休職を含む。)

(4) 停職

第29条 削除

(欠勤時の事務処理)

第30条 欠勤、休暇、旅行等の場合において急を要するもので、処理未済の担当事務があるときは、必要な事項を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

2 前項の申出があったときは、上司は、直ちにその代行者を定めて処理させなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第31条 町長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、電子情報処理組織を使用する方法又は時間外勤務(休日勤務)命令簿(井川町職員の給与に関する規則(昭和30年規則第1号)様式第3号)によって命じなければならない。

(勤務時間中の外出)

第32条 勤務時間中、一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(旅行等の手続)

第33条 職員は、私事旅行のため居住地を離れようとするときは、前日までにその理由、期間及び行先を上司に届け出なければならない。

(旅行命令の変更)

第34条 旅行中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめその事由を申し出て、上司の指揮を受けなければならない。ただし、特別の事情によりあらかじめ指揮を受けることができなかったときは、帰庁後直ちに承認を得なければならない。

(1) 日程又は旅行先を変更する必要があるとき。

(2) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(3) 疾病その他の事故により服務することができないとき。

(復命)

第35条 旅行を終えた職員は、2日以内に復命書により町長に復命をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項にあっては、口頭で復命することができる。

(新任職員の履歴書等の提出)

第36条 あらたに職員となった者は、速やかに人事担当課長に履歴書(様式第6号)及び住所届(様式第7号)を提出しなければならない。

(履歴事項変更の届出)

第37条 転籍、転住、改氏名その他履歴事項に変更があった職員は、電子情報処理組織を使用する方法等により直ちに人事担当課長に届け出なければならない。

(事務引継)

第38条 職員は、別に定めがある場合を除き、配置換等を命ぜられ、又は離職したときは、発令の通知を受けた日から3日以内に上司の指揮に従い、速やかに担任事務における事務引継書の作成及びその保管に係る文書又は物件(「文書等」という。以下同じ。)を後任者又は上司の指定した者に引き継がなければならない。

2 引継ぎを終えたときは、連署して町長に届け出るものとし、複雑な懸案事項のあるものは、詳細な説明書を添付しなければならない。

(退庁時の心得)

第39条 職員が退庁するときは、文書等を所定の場所におさめなければならない。

2 退庁後当直者において保管を要する文書等は、退庁の際これらの者に必要事項を記して引き継がなければならない。

第5章 文書処理

(文書の取扱い)

第40条 文書は、正確かつ迅速に取扱い、事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。

2 文書は、課長以上の命令又は承認がなければ他人に示し、又は写しを与えてはならない。

(文書担当課長の職務)

第40条の2 文書担当課長は、文書の管理がこの規則に従って適正かつ円滑に行われるよう指導するとともに、必要があると認めるときは、課所における文書の管理の実態を調査し、又は文書の管理に関し課所の長(以下「課所長」という。)に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。

(課所長の職務)

第40条の3 課所長は、それぞれの課所における文書の管理を総括する。

(文書担当)

第41条 各課に文書担当及び文書副担当を置く。

2 文書担当及び文書副担当は、各課の職員のうちから課所長が指名し、文書担当課長に届けなければならない。

3 文書担当は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の取扱いの指導及び改善に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

4 文書副担当は、文書担当の事務を補助し、文書担当不在のときは、その事務を代行する。

(文書の収受及び配布)

第42条 勤務時間中に役場に到着した文書等は、すべて文書担当課長が収受し、次の各号により速やかに処理しなければならない。

(1) 普通文書は、文書受付整理簿(様式第8号)に記載し、受付印(様式第9号)を押して受付番号及び収受年月日を記入し、主務課長に交付すること。

(2) 親展文書及び秘密文書は、封のまま親展文書整理簿(様式第10号)に記載し、あて名人に交付すること。

(3) 経由文書は、文書経由簿(様式第11号)に記載し、第1号の例によって主務課長に交付すること。

(4) 現金、有価証券その他の金券を添えた文書は、本書にその旨を記載の上、第1号の例により、主務課長に交付し、金券は、金券処理簿(様式第12号)に記載し、会計管理者に交付すること。

(5) 書留郵便物は、書留文書受理簿(様式第13号)に記載してあて名人に交付すること。

(6) 小包は、書留によるものは前号に従い、その他のものはそのまま主務課長又はあて名人に交付すること。

(7) 異議の申立、訴訟、入札書、その他収受の日時を確認する必要のある文書には、第1号の手続のほか、その欄外又は封筒に収受年月日及び時刻を記載し、取扱者は、これに認印を押印のうえ速やかに主務課長に交付すること。

(8) 電報は、普通又は親展の区分に従い、第1号又は第2号の例により電報受理簿(様式第14号)に記載の上、速やかにあて名人へ交付すること。

(9) 官報、新聞その他軽易な文書は、文書受付整理簿に記載しないで受付印を押し、主務課長に交付すること。

(10) 軽易な事件で、文書の提出を省略し、口頭で申出のあったものは口頭受理件名簿(様式第20号)にその要領を記載して処理すること。

(11) 数課に関連する文書等は、最も関係が深いと認められる課の課長に交付すること。

(受領印の押印)

第43条 前条の規定によって主務課長又はあて名人が文書等の配布を受けたときは、文書収発整理簿その他の簿冊に受領印を押さなければならない。

(配布前の閲覧)

第44条 収受文書で重要又は異例と認められるものは、配布前に町長の閲覧を経なければならない。

(収受手続を経ていない文書等の返付)

第45条 各課長は、文書担当課長において収受の手続を経ていない文書等を受け取ったときは、速やかにこれを文書担当課長へ返付しなければならない。

(主管でない文書等の返付)

第46条 配布を受けた文書等で主管でないと認められるものがあるときは、速やかにこれを文書担当課長へ返付しなければならない。

(送料未納又は不足の文書等)

第47条 送料未納又は不足の文書等は、官公庁又は学校の発送に係るもの、その他必要と認めるものに限り、郵便切手受払簿(様式第15号)に所要事項を記載してその料金を支払い、これを収受することができる。

(配布を受けた文書の処理)

第48条 課長は、文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか、重要なものについては、処理の方針を示して主務者に交付しなければならない。

2 課長は、常に課内の文書の処理状況について注意し、その処理の促進を図らなければならない。

(文書の起案及び回議等)

第49条 事案の処理は、文書によるものとする。ただし、課長が文書により処理することが適当でないと認めるときは、電話その他便宜の方法によって処理することができる。この場合においてその処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第16号)を用い、案文の形式、文体及び用語を整え、字体を正確にし、できるだけ簡明に記載しなければならない。

3 特に起案理由の説明を要するものについては、本案の前に簡明にその要旨を記載しなければならない。

4 関係法規その他参考として特に記載を要する事項は、本案の後にその要領を記載するほか、関係書類を添付しなければならない。

5 訂正した文書には、訂正印を押さなければならない。

6 起案文書は、署名押印のうえ決裁区分に従って回議に付さなければならない。

7 1案件であって回議を重ねるものは、その案件の処理が完結するまで関係書類を添付しなければならない。

8 決裁を受けた文書は、文書担当課長に回付しなければならない。

9 文書担当課長は、各課より回付された起案文書に文書収発整理簿を整理し、文書係に指示して浄書させるものとする。

10 浄書済文書は、起案文書と照合確認し、文書担当課長の承認を得て公印の押印を行い、文書係を通してあて名人に送付しなければならない。

11 発送の終わった文書は、起案文書に余分の浄書済み文書を添え、保存年限文書分類番号ごとに区分して保管しなければならない。

12 前各項の規定は、戸籍事務に限り適用しないものとする。

(軽易な文書の処理)

第50条 往復文書中、軽易なものであって原議保存の必要がないと認めるものは、原議省略簿(様式第22号)を用いて処理することができる。

2 最も軽易なものは、その余白に処理案を朱記して回議に付し、又は処分印を押して上司に報告のうえ処理することができる。

(起案文書の特別扱い)

第51条 特別の取扱いを要する起案文書には、その種別に応じて、「例規」「秘」「親展」「至急」「速達」「書留」「配達証明」「内容証明」「掲示」「町公報登載」「経由」「ファクシミリ」等を「執行上取扱い」欄に朱記し、又は押印するものとする。

2 即時に処理しなければならない場合は、課長又は担当者が持ち回るものとする。

(秘密等を要する文書)

第52条 秘密を要するもの又は重要なものは、課長又は起案者が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

(文書の発信名義)

第53条 事務の委任を除くほか、官公庁への照復、町民への回答、公示、公告事項等はすべて町長名義又は会計管理者名義をもってしなければならない。ただし、軽易な案件は、その性質に応じてそれぞれ各課長名義をもってすることができる。

(回議案件に対する意見)

第54条 回議に付された案件について意見を異にするときは、起案者と協議し、なお整わないときは、その旨を上司に申し出て決裁を受けるものとする。

(合議)

第55条 他課に関係ある案件は、会計管理者又は主管課長の決裁を経たうえ課外合議欄の関係課長の決裁を経て合議しなければならない。

2 合議を受けたときは、速やかに決裁し、起案者に返付しなければならない。

3 合議を受けた課において起案文書を訂正したときは、訂正者は、その箇所に訂正印を押さなければならない。

4 合議に付された案件に対して意見を異にするときは、互いに協議しなければならない。協議が整わないときは、上司の決裁を受けるものとする。

5 起案の趣旨が変更されたとき、又は廃案となったときは、その旨を朱記して関係課長へ通知しなければならない。

(決裁区分)

第56条 決裁を受ける文書は、次の区分により起案用紙の決裁区分欄に朱記又は押印するものとする。

(1) 町長決裁のもの 甲

(2) 副町長限りのもの 乙

(3) 課長限りのもの 丙

(未決文書)

第57条 処理未済の文書のうち重要なものについては、主務者が不在の場合であっても、その経過を明らかにしておかなければならない。

(既決文書)

第58条 決裁を受けた文書は、速やかに処理しなければならない。

(文書の記号及び番号等)

第59条 文書の記号及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 町名の約字「井」

(2) 文書の区分による「発」又は「収」

2 文書の番号は、年間を通じて一連番号とし、当該文書が完結するまで同一番号とする。ただし、2年以上にまたがる場合は、アラビヤ数字で最初の年名を頭書するものとする。

3 庁内限りの文書及び軽易な文書は、「号外」として処理することができる。

(文書等の発送)

第60条 文書は、文書担当課長が発送する。ただし、文書担当課長の承認を受けたものは、この限りでない。

2 文書等の発送日は、毎週月曜日及び木曜日とし、取扱時間は、午後1時30分までとする。ただし、急を要するため特に文書担当課長の承認を得たものは、この限りでない。

(文書等の当直発送)

第61条 急を要するもので勤務時間外又は休日に発送しなければならない文書等は、起案者において文書担当課長の承認を得たうえ当直員に回付し、発送しなければならない。

(文書等の直接発送)

第62条 発送文書等を職員に直接発送させる場合には、毎月の1日、10日及び30日とする。

(電話による事務処理)

第63条 電話によって処理しようとする事務のうち重要なもの又は本町の外の地に係るものは、課長の承認を得なければならない。

2 受信事項のうち重要なものは、口頭受理件名簿(様式第20号)にその要領を記載して課長に報告しなければならない。

(役場日誌)

第64条 総務課長は、役場日誌(様式第21号)を備え、当日の重要事項を記入するものとする。

(簿冊、用紙等の様式)

第65条 役場事務は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる簿冊及び用紙につき別記第1によって処理するものとする。

(1) 出勤票 (様式第1号)

(2) 遅参早退簿 (様式第2号)

(3) 有給休暇承認願 (様式第3号)

(4) 欠勤処理簿 (様式第4号)

(5) 服務免除承認願 (様式第5号)

(6) 履歴書 (様式第6号)

(7) 住所届 (様式第7号)

(8) 文書受付整理簿 (様式第8号)

(9) 受付印 (様式第9号)

(10) 親展文書整理簿 (様式第10号)

(11) 文書経由簿 (様式第11号)

(12) 金券処理簿 (様式第12号)

(13) 書留文書受理簿 (様式第13号)

(14) 電報受理簿 (様式第14号)

(15) 郵便切手受払簿 (様式第15号)

(16) 起案用紙 (様式第16号)

(17) 公印使用簿 (様式第17号)

(18) 電報発信簿 (様式第18号)

(19) 文書送達簿 (様式第19号)

(20) 口頭受理件名簿 (様式第20号)

(21) 役場日誌 (様式第21号)

(22) 原議省略簿 (様式第22号)

(23) 令達番号簿 (様式第23号)

(24) 簿冊管理表 (様式第24号)

(25) 簿冊引継書 (様式第25号)

(26) 簿冊移動引継書 (様式第26号)

(27) 保存簿冊借覧書 (様式第27号)

(28) 当直勤務命令簿 (様式第28号)

(29) 火気取締責任者表示札 (様式第29号)

(30) 職員名簿 (様式第30号)

(31) 条例規則台帳 (様式第31号)

(32) 議事整理簿 (様式第32号)

(33) 表彰者名簿 (様式第33号)

(34) 寄附者名簿 (様式第34号)

(35) 当直用諸帳簿

 文書等整理簿(当直用) (様式第35号)

 公印使用簿(当直用) (様式第36号)

 当直日誌 (様式第37号)

 文書等保管受託簿(当直用) (様式第38号)

第6章 公文例

(令達の種類)

第66条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により定めるもの

(3) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対して指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 指令 特定の個人又は団体の申請又は願出に対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの

(5) 通達 所属行政機関又は所属職員に対し、一定の事実又は意思を通知するもの

(6) 告示 行政処分について管内一般に公示するもの

(7) 公告 一定の事実について管内一般に公示するもの

(8) 達 特定の個人、団体等に対して一定の事実を命じ、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取消すもの

2 前項の令達には、暦年ごとに一連番号を付し、令達番号簿(様式第23号)に記載しなければならない。

(公文例式)

第67条 公文例式は、別に定めるもののほか、別記第2によるものとする。

2 公文には、別に定める公印を押して決裁文書と契印しなければならない。

第7章 文章の整理、保管及び引継ぎ

(簿冊分類表)

第68条 課所長は、年度ごとに、簿冊管理表(様式第24号)を作成し、毎年度4月30日までにその写し2部を文書担当課長に提出しなければならない。

2 課所長は、年度の途中で、簿冊の追加又は削除により簿冊管理表を変更したときは、その都度その写し2部を文書担当課長に提出しなければならない。

(文書の整理)

第69条 完結文書は、簿冊管理表に基づいて指定された簿冊に、完結後直につづり込まなければならない。

2 完結文書の完結年度は、当該文書の完結年月日の属する年度とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に関する完結文書については、当該文書の完結年月日の属する年度の前年度に属するものとする。

(簿冊の整理)

第70条 簿冊は、年度ごとに区分しなければならない。ただし、暦年ごと又は数年度にわたってつづることが適当な完結文書に係る簿冊については、この限りでない。

2 簿冊完結年度は、当該簿冊の最後につづり込んだ完結文書の完結年度とする。ただし、常時使用する文書をつづり込んだ簿冊の完結年度は、当該文書を常時使用する必要がなくなった年月日の属する年度とする。

3 簿冊の表紙具は、文書担当課長が別に定める規格のものを用いなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、他の規格によることができる。

(簿冊の保管)

第71条 文書を保管する倉庫の開閉は、これを厳重にし、部外者を出入させてはならない。

2 文書保管倉庫で喫煙し、その他火気を使用してはならない。

3 簿冊は、その完結年度の翌年度の3月31日まで、課所の書架等に原則として保管しておかなければならない。

4 課所長は、毎年度3月31日現在の簿冊について簿冊管理表を作成し、その写し2部を5月31日までに文書担当課長に提出しなければならない。

(簿冊の引継ぎ)

第71条の2 課所長は、前条第3項に定める期間(以下「保管期間」という。)を経過した簿冊(保存期間が1年のものを除く。)に簿冊引継書(様式第25号)を添えて、毎年度6月30日までに文書担当課長に引継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課所に備えておく必要があると認める簿冊については、引き続き当該課所で保管することができる。

3 前項の場合において、課所長は、当該簿冊を課所に備えておく必要がなくなったと認めるときは、速やかに当該簿冊に簿冊移動引継書(様式第26号)を添えて文書担当課長に引継がなければならない。

(文書の保存)

第72条 文書の保存部門は、別記第3のとおりとする。

2 文書担当課長は、前条第3項の規定により引継ぎを受けた簿冊(以下「保存簿冊」という。)を整理した上、書庫に保存するものとする。

(保存期間)

第73条 文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年、1年とする。

2 次の各号に掲げる文書の保存期間は、別表に定める基準により、当該各号に掲げる者が定める。

(1) 各課所に共通する文書 文書担当課長

(2) 前項に掲げる文書以外の文書 課所長

3 前2項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間、証拠として保存する必要がある文書の保存期間は、それぞれ法令に定める間又は時効期間による。

4 簿冊の保存期間は、つづり込んだ完結文書の保存期間による。この場合において、1事案につき、保存期間の異なる完結文書がある場合は、その保存期間ごとに簿冊につづり込み、文書担当課長に引き継ぐものとする。

(保存期間の起算日)

第74条 完結文書又は簿冊の保存期間の起算日は、当該完結文書又は簿冊の完結年度の翌年度の4月1日とする。

(簿冊の借覧)

第75条 文書担当課長は、職員から保存簿冊借覧書(様式第27号)により保存簿冊の利用の申し込みがあったときは、当該保存文書を閲覧させ、又は貸し出すことができる。

2 職員は、他の課所の保存簿冊を閲覧し、又は貸出しを受けようとするときは、当該保存簿冊の主務課所長の承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第76条 課所長は、当該課所に保管している保存期間が1年の簿冊の保管期間が経過したときは、速やかに当該簿冊を廃棄するものとする。

2 文書担当課長は、引渡しを受けた保存簿冊(永年保存のものを除く。)を廃棄しようとするときは、主務課長と合議のうえ町長の決裁を得て廃棄するものとする。

(転用のおそれある文書及び秘密文書の廃棄)

第77条 文書を廃棄する場合において、秘密を要する文書、他に転用のおそれのある文書は、焼却、切断等適当な処理をしなければならない。

(保存中の文書の廃棄)

第78条 保存中の文書であっても保存の必要がなくなったときは、前2条の規定によって廃棄することができる。

(保存年限の延長)

第79条 保存年限を経過した文書であっても必要と認めるものについては、主務課長と合議のうえ更に期間を定めて保存することができる。

(廃棄又は期間延長の記録)

第80条 第76条から前条までの規定によって文書を廃棄したとき、又は保存年限を延長したときは、文書保存台帳にその旨記入しなければならない。

第8章 当直

(当直勤務)

第81条 職員は、休日及び勤務時間外における事務処理並びに庁内取締りのため当直勤務に服さなければならない。

(当直命令)

第82条 町長は、当直勤務命令簿(様式第28号)によって当直を命ずる。

(当直の種類及び勤務時間)

第83条 当直は、日直及び宿直とし、宿直には会計年度任用職員を充てる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 当直の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。休日にあっても通常日と同様とする。

(2) 日直の勤務時間は、通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

3 当直員は、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎを完了するまで勤務を続けなければならない。

(当直の割当)

第84条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第28号)によってあらかじめ当直員を割り当てておき、遅くとも前日までに本人に通知しなければならない。

2 当直は、輪番制とし、職員2名以内をもって充てる。

(当直勤務割当の変更)

第85条 病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ総務課長に申し出て、割当の変更を求めなければならない。

2 総務課長は、前項の申立てが正当なものと認めたときは、当直勤務の割当を変更しなければならない。

(当直の代行勤務)

第86条 当直は、総務課長の承認を得て相互に代行勤務することができる。ただし、同人が引き続き二度の勤務をなすことはできない。

(当直交代)

第87条 当直員が、当直を続行することができなくなったときは、他の職員と交代することができる。

2 当直員と交代したときは、当直勤務終了後速やかに総務課長へその旨を届け出なければならない。

(当直勤務の免除)

第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 採用後1月を経ない者

(2) 健康診断の結果、要注意の指示を受けた者

(3) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者

(簿冊及び物件の引継)

第89条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは総務課長又は次番者に引き継ぐものとする。

(1) 公印及び鍵

(2) 処務規則

(3) 郵便切手

(4) 保管受託文書等

(5) 文書等整理簿(当直用)

(6) 公印使用簿(当直用)

(7) 当直日誌

(8) 職員名簿(当直用)

(9) 文書等保管受託簿(当直用)

(10) 電信略符号表

(11) 軽自動車登録標識交付簿

2 当直室には、次の諸表等を備えつけておくものとする。

(1) 町内見取図

(2) 庁内見取図

(3) 郵便電信料明細表

(4) 電話番号簿

(5) 火気取締責任者名簿

(6) 救急箱、照明用具及び巡視時計

(7) 前各号のほか、必要と認めるもの

(当直員の事務処理)

第90条 当直員は、庁舎の内外を巡視してその取締りに任ずるほか、次の各号によって事務を処理する。

(1) 収受した文書等は、総務課長又は次番者に引き継ぎ、電報、電話速達等のうち急を要するものについては、直ちに関係者に連絡する。

(2) 親展書類、書留、書留小包、電報及び小荷物は、文書等整理簿(当直用)によって処理する。

(3) 郵便及び電報の発送は、総務課長の承認したものに限り文書等整理簿(当直用)によって処理する。ただし、急を要するものであらかじめ承認を得ることができないときは、当直員の責任において発送し、事後承認を得るものとする。

(4) 保管を委託された文書等は、保管受託簿(当直用)によって処理する。

(5) 著しく異例な事件については、主務課長又は町長に連絡して処理しなければならない。

(巡視時間)

第91条 当直員は、当直中おおむね次の時間に巡視するものとする。

(1) 宿直

第1回 午後6時から午後7時までの間

第2回 午後9時から午後10時までの間

第3回 午前0時から午前1時までの間

(2) 日直

第1回 午前9時から午前10時までの間

第2回 正午から午後1時までの間

第3回 午後3時から午後4時までの間

(当直員の外出)

第92条 当直員は、当直勤務遂行上やむを得ない場合のほか、外出してはならない。

(非常事態の処置)

第93条 町内、特に庁舎の付近に火災その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれあるときは、臨機の処置を講ずるとともに町長、副町長、総務課長その他関係者に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌)

第94条 当直員は、当直中取り扱った事項及び庁舎内外の状況等を当直日誌(様式第37号)に記入し、勤務時間終了後速やかに総務課長へ提出し、検閲を受けなければならない。ただし、勤務時間の終了が日曜日又は休日に当たるときは、直ちに次番者へ引き継ぎ、出勤後速やかに検閲を受けなければならない。

第9章 庁内取締り及び保健衛生

(庁内の清掃及び利用)

第95条 職員は、常に庁舎及び勤務する部屋の清掃美化に努めなければならない。

2 庁舎の内外において、土地の使用、建築物の設置、ポスター若しくは広告のはん布又は告示板その他の箇所における掲示をしようとするときは、その目的、位置その他必要な事項を記入し、その可否について総務課長の承認を受けなければならない。

(火気取締責任者)

第96条 総務課長は、各部屋ごとに火気取締責任者正副各1名を定め、火災防止のための必要な処置を講じなければならない。

2 総務課長は、前項の責任者を決定したときは、その職氏名を火気取締責任者表示札(様式第29号)に表示し、適当な場所に掲示しておかなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第97条 火気取締責任者は、職員に対して消火器の設置箇所及び取扱方法その他火災防止に関する事項を周知させるとともに、常に火災発生の防止に努めなければならない。

2 火気取締責任者は、随時、消火器等の予防設備を点検して常に最良の状態を保持しなければならない。

3 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示を厳に守らなければならない。

(衛生管理)

第98条 町長は、職員の健康保持増進及び疾病予防のための適宜な処置を講じなければならない。

(健康診断)

第99条 職員は、毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 町長は、前項の健康診断又は自発的な健康診断の結果によって職員の健康保持及び疾病予防のために就業禁止又は制限、業務転換その他保健衛生上必要な処置を講じなければならない。

第10章 非常心得

(警備の態勢)

第100条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。

(非常持出)

第101条 各課長及び公の施設の管理者は、重要な文書等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対して適切な処置を講じておかなければならない。

(非常事態)

第102条 職員は、庁舎及び公の施設その他町有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、又は現地に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。

(文書等の搬出)

第103条 火災その他非常事態が迫ったときは、各課長及び公の施設の管理者は、所属職員をして文書等を適宜な場所に搬出し、保管させなければならない。

2 前項の文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印その他の貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書等

(3) 前号以外の文書

(4) 第2号以外の諸機械、器具その他の物件及び図書

第11章 補則

(補則)

第104条 この規則の規定により難い事由が生じたときは、町長の決するところによる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 井川村処務規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。

(昭和44年6月1日規則第5号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年9月22日規則第10号)

この規則は、平成2年10月13日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第19号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年3月20日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

別記第3(第72条関係)

大分類

中分類

小分類1

小分類2

小分類3

小分類4

小分類5

小分類6

小分類7

小分類8

小分類9

総務

総務全般

一般

町制・記念事業

負担金補助及び交付金

町議会

一部事務組合

地域振興

秘書

監査

例規・図書

組織運営

一般

行政

職務権限

事務管理

電算

情報公開

 

 

 

文書

一般

町史

収受発送

公印

 

 

 

 

 

企画

一般

総合開発

広域行政

土地行政

例規・図書

 

 

 

 

広報広聴

一般

広報

広聴

有線放送

 

 

 

 

 

統計

一般

国勢調査

経済統計

産業統計

労働統計

社会福祉統計

教育文化統計

施設統計

企業統計

議会

一般

議員

議事

委員会

議会請願

例規・図書

 

 

 

選挙

一般

委員会

選挙管理

選挙執行

例規・図書

 

 

 

 

さくら駅

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

人事

人事全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

給与

一般

報酬給与

手当

源泉徴収

 

 

 

 

 

服務

一般

任免

服務管理

表彰

 

 

 

 

 

福利厚生

一般

健康管理

公務災害補償

共済組合

退職手当組合

互助会

社会保険

 

 

財務

財務全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

予算決算

一般

予算

決算

 

 

 

 

 

 

出納

一般

収入

支出

出納記録

物品

他会計

企業会計

 

 

税外収入

一般

地方交付税

町債

交付金等

 

 

 

 

 

財産

一般

土地建物

自動車

基金

 

 

 

 

 

税務

税務全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

町民税

一般

 

法人

 

 

 

 

 

 

固定資産税

一般

土地評価

家屋評価

償却資産評価

交付金納付金

 

 

 

 

諸税

一般

軽自動車税

町たばこ税

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税

一般

調整交付金

 

 

 

 

 

 

 

徴収

一般

滞納整理

納税組合

 

 

 

 

 

 

民生

民生全般

一般

交通安全対策

防犯

自衛隊

出稼ぎ

例規・図書

 

 

 

戸籍住民登録印鑑

一般

戸籍

住民に関する記録

外国人登録

印鑑

既決犯罪関係

 

 

 

援護

一般

遺族援護

戦没者

軍人恩給

 

 

 

 

 

社会福祉

一般

民生委員

社会福祉協議会

生活保護

 

 

 

 

 

老人福祉

一般

在宅福祉

施設福祉

介護保険

老人福祉センター

介護支援センター

資金貸付

 

 

身体障害者福祉

一般

在宅福祉

施設福祉

桐ケ丘療護園

心身障害者

資金貸付

 

 

 

児童・母子等福祉

一般

保育

心身障害児

児童手当

母子等福祉

(特別)児童扶養手当

資金貸付

 

 

国民年金

一般

福祉年金

拠出年金

 

 

 

 

 

 

消防防災

消防・防災全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

消防

一般

消防署

消防団

施設管理

 

 

 

 

 

防災

一般

水防

災害

 

 

 

 

 

 

衛生

衛生全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

予防衛生

一般

予防

健診

保健指導

施設

 

 

 

 

母子衛生

一般

検診

保健指導

 

 

 

 

 

 

環境衛生

一般

公害対策

墓地

食品獣疫

 

 

 

 

 

廃棄物

一般

し尿処理場

ごみ処理場

最終処分場

埋立処分場

産業廃棄物処理施設

 

 

 

医療

医療全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

福祉医療

一般

資格得喪

診療報酬

給付

 

 

 

 

 

国民健康保険

一般

財政

国保連合会

資格得喪

診療報酬

給付

退職者医療

保健事業

 

老人保健

一般

財政

国保連合会

資格得喪

診療報酬

給付

 

 

 

診療所

一般

施設管理

財政

診療

 

 

 

 

 

産業

産業全般

一般

経済

例規・図書

 

 

 

 

 

 

農政

一般

農業経営改善

稲作

畑作・果樹

山村振興計画

構造改善

都市農村交流

農業金融

 

農業土木

一般

ほ場整備

広域農道

新生産排特

ため池等整備

災害復旧

 

 

 

畜産

一般

家畜

防疫

 

 

 

 

 

 

林業

一般

防駆除

造林・治山・林道

災害復旧

 

 

 

 

 

水産業

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

商工業

一般

商工振興

物産

観光

施設利用管理

 

 

 

 

農業委員会

一般

事務局・委員会議

許可申請

農地移動

登記

資金

農業者年金

 

 

建設

建設全般

一般

例規・図書

 

 

 

 

 

 

 

道路橋梁

一般

建設

占用・申請

用地

維持管理

 

 

 

 

河川

一般

建設

占用・申請

用地

維持管理

 

 

 

 

災害復旧

一般

建設

用地

 

 

 

 

 

 

住宅

一般

計画

建設

用地

維持管理

 

 

 

 

宅地造成

一般

公社委託

建設

 

 

 

 

 

 

下水道

一般

事業計画

財政

維持管理

建設

申請等

用地

 

 

集落排水

一般

事業計画

財政

維持管理

建設

申請等

用地

 

 

総合整備

一般

農村総合整備

地域総合整備

農道整備

 

 

 

 

 

教育文化

教育文化全般

一般

教育委員会

施設運用管理

児童育成

例規・図書

 

 

 

 

学事

一般

幼稚園

義務教育

給食センター

 

 

 

 

 

社会教育

一般

成人教育

青少年教育

視聴覚教育

文化振興

生涯教育

例規・図書

 

 

学術振興

一般

文化財

天然記念物

郷土史

例規・図書

 

 

 

 

公民館

一般

地区公民館

コミュニティ活動

図書室

例規・図書

 

 

 

 

体育

一般

体育振興

 

 

 

 

 

 

 

企業

企業全般

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道

一般

財政

出納

建設改良

維持管理

例規・図書

 

 

 

井川町処務規則

昭和42年2月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年2月1日 規則第2号
昭和44年6月1日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年5月1日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和48年9月29日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年3月23日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和59年6月1日 規則第9号
昭和59年8月20日 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第3号
昭和63年12月24日 規則第10号
平成2年9月22日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年3月13日 規則第4号
平成11年3月18日 規則第1号
平成13年3月16日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第2号
平成20年12月1日 規則第19号
平成22年9月22日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第9号