○井川町処務規則

昭和42年2月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政組織(第4条―第7条)

第3章 事務決裁(第8条―第16条)

第4章 服務心得(第17条―第80条)

第5章 当直(第81条―第94条)

第6章 庁内取締り及び保健衛生(第95条―第99条)

第7章 非常心得(第100条―第103条)

第8章 補則(第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の執行)

第2条 本町役場の事務は、特別の定めのあるものを除くほか、すべて町長の決裁を得て執行しなければならない。

(事務処理の原則)

第3条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。

第2章 行政組織

(組織)

第4条 町長の権限に属する事務を処理するため、各課に次の班を置く。

総務課 総務班、企画調整班

町民生活課 住民生活班、医療保険班

健康福祉課 長寿福祉班、こども・子育て支援班

産業課 産業振興班、環境整備班

税務会計課 税務班、会計管財班

(職員の職)

第5条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

左欄

右欄

1

課長

町長の命を受けて、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2

参事

町長の命を受けて、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3

課長補佐

課長、主幹又は参事を補佐し、課長等に事故があるときは、職務を代理する。

4

主査

上司の命を受けて、相当の知識又は経験を必要とする事務若しくは技術をつかさどり、業務を総括する。

5

主任

上司の命を受けて、事務又は技術を分掌する。

6

主事

上司の命を受けて、事務を分掌する。

7

専門員

上司の命を受けて、専門的な知識を必要とする業務に関する事務を分掌する。

8

園長

町長の命を受けて、業務を掌理し、職員を指揮監督する。

9

副園長

園長を補佐し、園長に事故があるときは、職務を代理する。

10

保育士

上司の命を受けて、保育業務に従事する。

11

栄養士

上司の命を受けて、食生活の指導業務に従事する。

12

診療所長

町長の命を受けて、診療所の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

13

局長

町長の命を受けて、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

14

事務長

診療所長又は課長等の指揮を受け、診療所又は施設の事務を掌理する。

15

看護師

上司の命を受けて、看護業務に従事する。

16

准看護師

上司の命を受けて、看護業務に従事する。

17

補助看護師

上司の命を受けて、看護業務の補助に従事する。

18

保健師

上司の命を受けて、保健指導を行う。

19

館長

上司の命を受けて、業務を掌理し、職員を指揮監督する。

20

副館長

館長を補佐し、館長に事故があるときは、職務を代理する。

21

運転係長

上司の命を受けて、自動車運転の技術を主とする業務に従事する。

22

運転主任

上司の命を受けて、自動車運転の技術を主とする業務に従事する。

23

運転士

上司の命を受けて、自動車運転の業務に従事する。

24

校務係長

上司の命を受けて、校務に従事する。

25

校務主任

上司の命を受けて、校務に従事する。

26

校務員

上司の命を受けて、校務に従事する。

27

調理係長

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

28

調理主任

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

29

調理員

上司の命を受けて、調理業務に従事する。

(各班の分掌事務)

第6条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務班

(ア) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項

(イ) 儀式及び表彰に関する事項

(ウ) 公印の保管に関する事項

(エ) 町議会に関する事項

(オ) 訴訟等の統括に関する事項

(カ) 職員の任免等に関する事項

(キ) 職員の福利厚生及び研修に関する事項

(ク) 職員団体に関する事項

(ケ) 職員の給与等に関する事項

(コ) 統計調査に関する事項

(サ) 町史編纂に関する事項

(シ) 文書及び物件の収受、発送及び保管に関する事項

(ス) 官報、県公報及び町公示等に関する事項

(セ) 情報公開に関する事項

(ソ) 個人情報及び個人情報保護に関する事項

(タ) 電算事務に関する事項

(チ) 行政相談に関する事項

(ツ) 行政改革に関する事項

(テ) 町内会に関する事項

(ト) 監査に関する事項

(ナ) 町長の秘書に関する事項

(ニ) 町村会に関する事項

(ヌ) ふるさと交流センターに関する事項

(ネ) 選挙に関する事項

(ノ) 固定資産評価審査委員会に関する事項

(ハ) 歳入歳出予算の編成及び財政に関する事項

(ヒ) 財政計画に関する事項

(フ) 地方交付税に関する事項

(ヘ) 町債に関する事項

(ホ) 基金及び繰入金に関する事項

(マ) 補助金、負担金及び交付金等に関する事項

(ミ) 公の施設に共通する用度及び維持管理に関する事項

(ム) その他財政に関する事項

(メ) その他他課の主管に属しない事項

 企画調整班

(ア) 総合振興計画及び総合調整に関する事項

(イ) まちづくりの推進に関する事項

(ウ) ホームページ及びソーシャルネットワークサービス等情報発信に関する事項

(エ) 広報及び公聴に関する事項

(オ) 土地対策及び土地利用計画に関する事項

(カ) 男女共同参画に関する事項

(キ) 広域行政に関する事項

(ク) ふるさと納税に関する事項

(ケ) 地域公共交通に関する事項

(コ) コミュニティに関する事項

(サ) その他企画及び特命に関する事項

(シ) 告知放送の管理運営に関する事項

(ス) 防災等の情報通信及び設備整備に関する事項

(2) 町民生活課

 住民生活班

(ア) 青少年問題に関する事項

(イ) 戸籍登録に関する事項

(ウ) 住民登録及び印鑑登録に関する事項

(エ) 人口動態調査に関する事項

(オ) 犯罪人名簿に関する事項

(カ) 埋火葬認許可に関する事項

(キ) 外国人登録に関する事項

(ク) 各種行政証明及び通知、窓口事務に関する事項

(ケ) ごみ、し尿処理及び清掃に関する事項

(コ) 死亡獣畜埋設に関する事項

(サ) そ族及び昆虫駆除に関する事項

(シ) 墓地及び火葬場に関する事項

(ス) 犬の登録及び予防注射に関する事項

(セ) 公害等環境保全及び環境衛生に関する事項

(ソ) 自然保護に関する事項

(タ) 清掃センター及び最終処分場等に関する事項

(チ) 自衛隊員の募集に関する事項

(ツ) 災害救護に関する事項

(テ) 旧軍人関係及び遺族援護に関する事項

(ト) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

(ナ) 人権擁護及び保護司会等に関する事項

(ニ) 消防、水防及び防災等に関する事項

(ヌ) 国民保護対策並びに緊急対処事態対策等に関する事項

(ネ) 交通安全に関する事項

(ノ) 防犯に関する事項

(ハ) 犯罪被害者等支援に関する事項

(ヒ) 町民バスの管理及び運営に関する事項

(フ) 敬老式・金婚式に関する事項

(ヘ) 消費者行政に関する事項

(ホ) 湖東地区行政一部事務組合に関する事項

(マ) その他町民の安全、保護及び救助等に関する事項

 医療保険班

(ア) 医療及び予防に関する事項

(イ) 診療所に関する事項

(ウ) 国民健康保険に関する事項

(エ) 後期高齢者医療に関する事項

(オ) 福祉医療に関する事項

(カ) 国民年金等に関する事項

(3) 健康福祉課

 長寿福祉班

(ア) 生活保護に関する事項

(イ) 児童福祉に関する事項

(ウ) 社会福祉事業及び同関係団体に関する事項

(エ) 高齢者福祉に関する事項

(オ) 敬老祝い金等に関する事項

(カ) 身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関する事項

(キ) 精神障害者福祉に関する事項

(ク) ひとり親家庭及び寡婦家庭に関する事項

(ケ) 民生児童委員に関する事項

(コ) 社会福祉協議会に関する事項

(サ) シルバー人材センターに関する事項

(シ) 保健衛生に関する事項

(ス) 健康増進及び健康保持に関する事項

(セ) 生活習慣病及び疾病対策に関する事項

(ソ) 感染症予防に関する事項

(タ) 献血に関する事項

(チ) 介護予防及び地域包括支援事業等に関する事項

(ツ) 健康センターに関する事項

(テ) 老人福祉センターに関する事項

(ト) 介護保険に関する事項

(ナ) 介護情報センターに関する事項

(ニ) その他福祉及び保健一般に関する事項

 こども・子育て支援班

(ア) 少子化対策及び子育て支援に関する事項

(イ) 児童手当及び乳児養育支援に関する事項

(ウ) 母子保健に関する事項

(エ) 子育て支援多世代交流館運営及び管理に関する事項

(オ) 幼保連携型認定こども園運営及び管理に関する事項

(カ) 放課後児童健全育成に関する事項

(4) 産業課

 産業振興班

(ア) 農林水産業の振興に関する事項

(イ) 商工業の振興に関する事項

(ウ) 労働に関する事項

(エ) 企業誘致に関する事項

(オ) 企業振興及び雇用対策に関する事項

(カ) 観光行政に関する事項

(キ) 土地改良及び農地等災害復旧に関する事項

(ク) 農業振興計画に関する事項

(ケ) 特産品の開発及び販路拡大に関する事項

(コ) 日本国花苑及び関連施設の管理運営に関する事項

(サ) 山村振興に関する事項

(シ) 鉱工業権に関する事項

(ス) 計量器に関する事項

(セ) 農業及び中小企業等金融に関する事項

(ソ) 中山間地域等直接支払交付金事業に関する事項

(タ) 井川町農業総合指導センターに関する事項

(チ) 森林の病害虫に関する事項

(ツ) 狩猟、鳥獣保護及び動物被害対策に関する事項

(テ) その他産業振興に関する事項

 環境整備班

(ア) 町道、橋梁及び河川に関する事項

(イ) 林道の整備及び管理に関する事項

(ウ) 町営住宅及び一般住宅等に関する事項

(エ) 宅地分譲及び宅地開発指導に関する事項

(オ) 公共土木施設及び林道の災害復旧事業に関する事項

(カ) 建設業に関する事項

(キ) その他建設及び技術供与に関する事項

(ク) 上下水道事業に関すること。

(ケ) 合併処理浄化槽設置の指導及び推進に関する事項

(コ) 農村公園の整備及び管理に関する事項

(サ) 他課所管の工事設計及び審査の補助に関する事項

(シ) 除排雪に関する事項

(ス) その他上下水道に関する事項

(5) 税務会計課

 税務班

(ア) 町税及び国民健康保険税、その他諸税の賦課、徴収、調定に関する事項

(イ) 土地課税台帳、家屋課税台帳、名寄帳及び徴税諸台帳に関する事項

(ウ) 固定資産の評価に関する事項

(エ) 普通交付税等の基準財政収入額に関する事項

(オ) 納税組合に関する事項

(カ) 税務及び資産関係の諸証明に関する事項

(キ) 耕地、宅地及び山林等の地籍調査に関する事項

(ク) 土地、家屋に係る図面の管理に関する事項

(ケ) 町税に関する訴訟又は審査請求に関する事項

(コ) その他税務及び地籍一般に関する事項

 会計管財班

(ア) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関する事項

(イ) 歳入歳出外現金の出納保管に関する事項

(ウ) 現金及び小切手の振出し及び保管に関する事項

(エ) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関する事項

(オ) 委託事務に関する事項

(カ) 決算の調整に関する事項

(キ) 支出負担行為の確認に関する事項

(ク) 収入、支出命令の審査に関する事項

(ケ) 物品の記録管理に関する事項

(コ) 財産台帳の整備に関する事項

(サ) 公有財産(他の所管に係る行政財産を除く。)の取得、貸与及び処分に関する事項

(シ) 公有財産の統括管理に関する事項

(ス) 公有財産の損害保険及び総合賠償補償保険に関する事項

(セ) 庁舎(敷地及び附属物を含む。)の管理(営繕を含む。)に関する事項

(ソ) 井川町・潟上市共有財産管理組合に関する事項

(タ) 主要な工事及び施設等の検査に関する事項

(チ) その他会計及び管財に関する事項

(数課に関係のある事務の主管)

第7条 2つ以上の課に関係ある事務の主管については、町長がこれを決する。

2 臨時又は特殊の事務で急を要する場合には、町長は課又は特定の職員を指定して相互に援助してこれを処理することができる。

第3章 事務決裁

(決裁の手続)

第8条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 町長、副町長及び主務課長がともに不在のときは、次の順序によって他の課長がその事務を代決する。

(1) 総務課長

(2) 町民生活課長

(3) 健康福祉課長

(4) 産業課長

(5) 税務会計課長

(上席職員による代決)

第10条 課長が不在のときは、特に代決を命ずる場合のほか、課内の上席者がその事務を代決する。

(代決についての特例)

第11条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けた者又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は異例な事項若しくは疑義のある事項については代決しない。

(後閲)

第12条 第8条から前条までの規定によって代決した文書は、代決者において施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(専決)

第13条 町長の事務であって、定例に属するもの又は軽易なものは、副町長以下の職員が専決するものとする。

2 副町長が不在のときは、次条に規定する副町長の専決事項のうち、予め町長が指定した事項については、総務課長が専決することができる。

(副町長専決事項)

第14条 副町長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 2日以上にわたる有給休暇及び欠勤届の承認に関する事項

(2) 時間外勤務及び休日勤務に関する事項

(3) 課長以外の職員の2日以上にわたる管外出張に関する事項

(4) 雇用人の勤務に関する事項

(5) 諸証明及び文書閲覧に関する事項

(6) 週休土曜日の勤務命令及び振替による勤務を要しない日の指定

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要でない事項の告示、公告及び掲示に関する事項

(課長の共通専決事項)

第15条 課長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張及び1日以内の管外出張に関する事項

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の申請、届出、照会、報告等に関する事項

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の諸証明に関する事項

(4) 軽易な事件に関する課員の復命の受理に関する事項

(5) 文書の編集に関する事項

(6) 公簿及び公図の閲覧に関する事項

(各課長の専決事項)

第16条 各課における課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

 1日以内の有給休暇及び欠勤届の承認並びに遅参早退の承認に関する事項

 文書の収受、配布及び発送に関する事項

 文書の保存に関する事項

 出勤簿及び役場日誌に関する事項

 当直に関する事項

 職員の県内出張に関する事項

 職員の勤務に関する事項

 職員の時間外勤務及び休日勤務に関する事項

 職員の扶養親族に関する事項

 有線放送関係届出書の受理に関する事項

(2) 町民生活課長

 戸籍及び住民に関する記録の届出書若しくは申請書の受理に関する事項

 戸籍及び住民票謄・抄本等の交付に関する事項

 転入に伴う通知に関する事項

 人口動態調査に関する事項

 埋火葬認許可申請書の受理に関する事項

 犬の登録及び野犬の捕獲届の受理に関する事項

 汚物清掃申込みの受理に関する事項

 国民健康保険の資格取得及び喪失の届出並びに出産育児一時金、葬祭費の給付申請の受理に関する事項

 後期高齢者医療及び福祉医療に係る資格取得及び喪失の届出に関する事項

(3) 健康福祉課長

 母子、寡婦及び父子関係届出書の受理に関する事項

 介護保険に係る資格取得及び喪失の届出に関する事項

 介護保険認定申請書等の受理に関する事項

 障害者福祉関係届出書の受理に関する事項

 子育て支援関係届出書の受理に関する事項

 児童手当関係届出書の受理に関する事項

 感染症対策関係届出書の受理に関する事項

(4) 産業課長

 病害虫及び鳥獣の予防及び駆除に関する事項

 公営住宅等の入居者の募集及び資格審査に関する事項

 土木工事による交通規制に関する事項

 建築行政関係の届出書の受理に関する事項

 道路法(昭和27年法律第180号)関係届出書の受理及び許認可に関する事項

 上下水道の申込みの承認、停止に関する事項

(5) 税務会計課長

 土地及び家屋の異動通知の受理に関する事項

 町税及び税外諸収入金の徴収並びに諸資料の調査及び収集に関する事項

 町税の諸申告の受理に関する事項

 軽自動車等標章(税務関係)の発行に関する事項

 課税物件の届及び廃止の受理に関する事項

 税及び税外諸収入金の過誤納金の還付に関する事項

 税務及び資産関係の諸証明願の受理に関する事項

 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関する事項

 役場庁舎の使用に関する事項

 町有林の入山許可に関する事項

 町有林副産物の処分に関する事項

 土地行政関係の届出書の受理に関する事項

第4章 服務心得

(出勤及び退庁)

第17条 職員は、勤務時間と同時に執務ができるよう出勤し、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

(出退勤の記録)

第18条 職員は、出勤と同時に電子情報処理組織(職員の服務の管理に関する事務を処理するためのものに限る。以下同じ。)により勤務したことを記し、又はタイムレコーダー(様式第1号)により刻字しなければならない。退勤の際も同様とする。

(出勤票の整理)

第19条 人事担当課長は、毎月出勤票により職員の出張、休暇、職務免除、欠勤等を調査し、整理しなければならない。

(遅参及び早退)

第20条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、あらかじめ遅参早退簿(様式第2号)に所要事項を記載し、人事担当課長に届出なければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ届出のできないときは、出勤後直ちに届出なければならない。

第21条から第27条まで 削除

(欠勤届)

第28条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ電子情報処理組織を使用する方法又は欠勤処理簿(様式第4号)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届出をすることができないときは、出勤後速やかに届け出なければならない。

(1) 職務免除

(2) 休日及び休暇

(3) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による休職を含む。)

(4) 停職

第29条 削除

(欠勤時の事務処理)

第30条 欠勤、休暇、旅行等の場合において急を要するもので、処理未済の担当事務があるときは、必要な事項を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

2 前項の申出があったときは、上司は、直ちにその代行者を定めて処理させなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第31条 町長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、電子情報処理組織を使用する方法又は時間外勤務(休日勤務)命令簿(井川町職員の給与に関する規則(昭和30年規則第1号)様式第3号)によって命じなければならない。

(勤務時間中の外出)

第32条 勤務時間中、一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(旅行等の手続)

第33条 職員は、私事旅行のため居住地を離れようとするときは、前日までにその理由、期間及び行先を上司に届け出なければならない。

(旅行命令の変更)

第34条 旅行中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめその事由を申し出て、上司の指揮を受けなければならない。ただし、特別の事情によりあらかじめ指揮を受けることができなかったときは、帰庁後直ちに承認を得なければならない。

(1) 日程又は旅行先を変更する必要があるとき。

(2) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(3) 疾病その他の事故により服務することができないとき。

(復命)

第35条 旅行を終えた職員は、2日以内に復命書により町長に復命をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項にあっては、口頭で復命することができる。

(新任職員の履歴書等の提出)

第36条 あらたに職員となった者は、速やかに人事担当課長に履歴書(様式第6号)及び住所届(様式第7号)を提出しなければならない。

(履歴事項変更の届出)

第37条 転籍、転住、改氏名その他履歴事項に変更があった職員は、電子情報処理組織を使用する方法等により直ちに人事担当課長に届け出なければならない。

(事務引継)

第38条 職員は、別に定めがある場合を除き、配置換等を命ぜられ、又は離職したときは、発令の通知を受けた日から3日以内に上司の指揮に従い、速やかに担任事務における事務引継書の作成及びその保管に係る文書又は物件(「文書等」という。以下同じ。)を後任者又は上司の指定した者に引き継がなければならない。

2 引継ぎを終えたときは、連署して町長に届け出るものとし、複雑な懸案事項のあるものは、詳細な説明書を添付しなければならない。

(退庁時の心得)

第39条 職員が退庁するときは、文書等を所定の場所におさめなければならない。

2 退庁後当直者において保管を要する文書等は、退庁の際これらの者に必要事項を記して引き継がなければならない。

第40条から第62条まで 削除

(電話による事務処理)

第63条 電話によって処理しようとする事務のうち重要なもの又は本町の外の地に係るものは、課長の承認を得なければならない。

2 受信事項のうち重要なものは、口頭受理件名簿(様式第20号)にその要領を記載して課長に報告しなければならない。

(役場日誌)

第64条 総務課長は、役場日誌(様式第21号)を備え、当日の重要事項を記入するものとする。

(簿冊、用紙等の様式)

第65条 役場事務は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる簿冊及び用紙につき別記第1によって処理するものとする。

(1) 出勤票 (様式第1号)

(2) 遅参早退簿 (様式第2号)

(3) 有給休暇承認願 (様式第3号)

(4) 欠勤処理簿 (様式第4号)

(5) 服務免除承認願 (様式第5号)

(6) 履歴書 (様式第6号)

(7) 住所届 (様式第7号)

(8) 公印使用簿 (様式第17号)

(9) 役場日誌 (様式第21号)

(10) 当直勤務命令簿 (様式第28号)

(11) 火気取締責任者表示札 (様式第29号)

(12) 職員名簿 (様式第30号)

(13) 議事整理簿 (様式第32号)

(14) 表彰者名簿 (様式第33号)

(15) 寄附者名簿 (様式第34号)

(16) 当直用諸帳簿

 公印使用簿(当直用) (様式第36号)

 当直日誌 (様式第37号)

 文書等保管受託簿(当直用) (様式第38号)

第66条から第80条まで 削除

第5章 当直

(当直勤務)

第81条 職員は、休日及び勤務時間外における事務処理並びに庁内取締りのため当直勤務に服さなければならない。

(当直命令)

第82条 町長は、当直勤務命令簿(様式第28号)によって当直を命ずる。

(当直の種類及び勤務時間)

第83条 当直は、日直及び宿直とし、宿直には会計年度任用職員を充てる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 当直の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。休日にあっても通常日と同様とする。

(2) 日直の勤務時間は、通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

3 当直員は、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎを完了するまで勤務を続けなければならない。

(当直の割当)

第84条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第28号)によってあらかじめ当直員を割り当てておき、遅くとも前日までに本人に通知しなければならない。

2 当直は、輪番制とし、職員2名以内をもって充てる。

(当直勤務割当の変更)

第85条 病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ総務課長に申し出て、割当の変更を求めなければならない。

2 総務課長は、前項の申立てが正当なものと認めたときは、当直勤務の割当を変更しなければならない。

(当直の代行勤務)

第86条 当直は、総務課長の承認を得て相互に代行勤務することができる。ただし、同人が引き続き二度の勤務をなすことはできない。

(当直交代)

第87条 当直員が、当直を続行することができなくなったときは、他の職員と交代することができる。

2 当直員と交代したときは、当直勤務終了後速やかに総務課長へその旨を届け出なければならない。

(当直勤務の免除)

第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 採用後1月を経ない者

(2) 健康診断の結果、要注意の指示を受けた者

(3) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者

(簿冊及び物件の引継)

第89条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは総務課長又は次番者に引き継ぐものとする。

(1) 公印及び鍵

(2) 処務規則

(3) 郵便切手

(4) 保管受託文書等

(5) 文書等整理簿(当直用)

(6) 公印使用簿(当直用)

(7) 当直日誌

(8) 職員名簿(当直用)

(9) 文書等保管受託簿(当直用)

(10) 電信略符号表

(11) 軽自動車登録標識交付簿

2 当直室には、次の諸表等を備えつけておくものとする。

(1) 町内見取図

(2) 庁内見取図

(3) 郵便電信料明細表

(4) 電話番号簿

(5) 火気取締責任者名簿

(6) 救急箱、照明用具及び巡視時計

(7) 前各号のほか、必要と認めるもの

(当直員の事務処理)

第90条 当直員は、庁舎の内外を巡視してその取締りに任ずるほか、次の各号によって事務を処理する。

(1) 収受した文書等は、総務課長又は次番者に引き継ぎ、電報、電話速達等のうち急を要するものについては、直ちに関係者に連絡する。

(2) 親展書類、書留、書留小包、電報及び小荷物は、文書等整理簿(当直用)によって処理する。

(3) 郵便及び電報の発送は、総務課長の承認したものに限り文書等整理簿(当直用)によって処理する。ただし、急を要するものであらかじめ承認を得ることができないときは、当直員の責任において発送し、事後承認を得るものとする。

(4) 保管を委託された文書等は、保管受託簿(当直用)によって処理する。

(5) 著しく異例な事件については、主務課長又は町長に連絡して処理しなければならない。

(巡視時間)

第91条 当直員は、当直中おおむね次の時間に巡視するものとする。

(1) 宿直

第1回 午後6時から午後7時までの間

第2回 午後9時から午後10時までの間

第3回 午前0時から午前1時までの間

(2) 日直

第1回 午前9時から午前10時までの間

第2回 正午から午後1時までの間

第3回 午後3時から午後4時までの間

(当直員の外出)

第92条 当直員は、当直勤務遂行上やむを得ない場合のほか、外出してはならない。

(非常事態の処置)

第93条 町内、特に庁舎の付近に火災その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれあるときは、臨機の処置を講ずるとともに町長、副町長、総務課長その他関係者に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌)

第94条 当直員は、当直中取り扱った事項及び庁舎内外の状況等を当直日誌(様式第37号)に記入し、勤務時間終了後速やかに総務課長へ提出し、検閲を受けなければならない。ただし、勤務時間の終了が日曜日又は休日に当たるときは、直ちに次番者へ引き継ぎ、出勤後速やかに検閲を受けなければならない。

第6章 庁内取締り及び保健衛生

(庁内の清掃及び利用)

第95条 職員は、常に庁舎及び勤務する部屋の清掃美化に努めなければならない。

2 庁舎の内外において、土地の使用、建築物の設置、ポスター若しくは広告のはん布又は告示板その他の箇所における掲示をしようとするときは、その目的、位置その他必要な事項を記入し、その可否について総務課長の承認を受けなければならない。

(火気取締責任者)

第96条 総務課長は、各部屋ごとに火気取締責任者正副各1名を定め、火災防止のための必要な処置を講じなければならない。

2 総務課長は、前項の責任者を決定したときは、その職氏名を火気取締責任者表示札(様式第29号)に表示し、適当な場所に掲示しておかなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第97条 火気取締責任者は、職員に対して消火器の設置箇所及び取扱方法その他火災防止に関する事項を周知させるとともに、常に火災発生の防止に努めなければならない。

2 火気取締責任者は、随時、消火器等の予防設備を点検して常に最良の状態を保持しなければならない。

3 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示を厳に守らなければならない。

(衛生管理)

第98条 町長は、職員の健康保持増進及び疾病予防のための適宜な処置を講じなければならない。

(健康診断)

第99条 職員は、毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 町長は、前項の健康診断又は自発的な健康診断の結果によって職員の健康保持及び疾病予防のために就業禁止又は制限、業務転換その他保健衛生上必要な処置を講じなければならない。

第7章 非常心得

(警備の態勢)

第100条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。

(非常持出)

第101条 各課長及び公の施設の管理者は、重要な文書等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対して適切な処置を講じておかなければならない。

(非常事態)

第102条 職員は、庁舎及び公の施設その他町有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、又は現地に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。

(文書等の搬出)

第103条 火災その他非常事態が迫ったときは、各課長及び公の施設の管理者は、所属職員をして文書等を適宜な場所に搬出し、保管させなければならない。

2 前項の文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印その他の貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書等

(3) 前号以外の文書

(4) 第2号以外の諸機械、器具その他の物件及び図書

第8章 補則

(補則)

第104条 この規則の規定により難い事由が生じたときは、町長の決するところによる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 井川村処務規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。

(昭和44年6月1日規則第5号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年9月22日規則第10号)

この規則は、平成2年10月13日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第19号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年3月20日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日規則第1号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、令和6年1月1日から同年3月31日までの間における文書の番号は、改正後の第59条第2項の規定にかかわらず、令和5年の最後の文書の番号から一連番号とする。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 略

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井川町処務規則

昭和42年2月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年2月1日 規則第2号
昭和44年6月1日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年5月1日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和48年9月29日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年3月23日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和59年6月1日 規則第9号
昭和59年8月20日 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第3号
昭和63年12月24日 規則第10号
平成2年9月22日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年3月13日 規則第4号
平成11年3月18日 規則第1号
平成13年3月16日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第2号
平成20年12月1日 規則第19号
平成22年9月22日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第3号
平成31年3月19日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第9号
令和6年1月1日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第8号