○町長等の事務引継に関する規則
昭和30年2月1日
規則第1号
(2) 選挙管理委員会の委員長 様式第2号
(3) 監査委員 様式第2号
第3条 町長等が事務引継を完了したときは、引継ぎをする者は、様式第1号により引継書2通を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署し、印を押し、その1通を引継ぎを受ける者に交付しなければならない。
第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会いの上、諸計算書又は現金明細書を各2通調製し、その1通を受け取り、これを保管しなければならない。
第7条 町長が事務引継を完了したときは、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。