○町長等の事務引継に関する規則

昭和30年2月1日

規則第1号

第1条 町長、副町長(町長の職務を代理する者を含む。以下同じ。)選挙管理委員会の委員長又は町の監査委員(以下本条中「町長等」という。)の更迭があった場合又は町の廃置分合のあった場合において町長等が事務引継をするときは、法令に特別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 町長等(副町長を除く。)の更迭があった場合又は町の廃置分合があった場合において事務引継をするとき調製すべき書類帳簿及び財産目録等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号様式により2通を調製しなければならない。

(1) 町長 様式第2号から様式第8号

(2) 選挙管理委員会の委員長 様式第2号

(3) 監査委員 様式第2号

第3条 町長等が事務引継を完了したときは、引継ぎをする者は、様式第1号により引継書2通を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署し、印を押し、その1通を引継ぎを受ける者に交付しなければならない。

2 前項の引継書には、前条の規定により調製した書類、帳簿及び財産目録等をそれぞれ添付するものとする。

第4条 第1条に規定する事務引継をする場合において、現に調製してある目録又は台帳をもって第2条の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産目録に代えるときは、その旨を引継書に記載しなければならない。

第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会いの上、諸計算書又は現金明細書を各2通調製し、その1通を受け取り、これを保管しなければならない。

第6条 副町長が、町の廃置分合のため事務引継をする場合及び副町長が町長から委任を受けている事務引継をする場合においては、第2条から前条までの規定の例による。

第7条 町長が事務引継を完了したときは、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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町長等の事務引継に関する規則

昭和30年2月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)