○井川町内会長に関する規則

昭和31年2月1日

規則第1号

(設置)

第1条 町政の円滑な運営と行政能率の向上を図るため本町の各町内に「町内会長」を置く。

(区域、人数)

第2条 町内会長は、町内単位若しくは、これらに準ずる区域又はこれらの区域を分割若しくは合併した区域に各1名を置く。

(任期、委嘱)

第3条 町内会長は、当該区域内の住民が総会で選挙し、町に届けた者を町長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 増員による者の任期は、前項に準ずるものとする。

(事務)

第4条 町内会長は、町長が委託する事項について役場と連絡を密にし、次の事務を行う。

(1) 調査書、報告書の配布及び取りまとめに関すること。

(2) 周知事項の伝達及び連絡に関すること。

(3) 印刷物の配布に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(補則)

第5条 この規則のほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和55年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町内会長に関する規則

昭和31年2月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年2月1日 規則第1号
昭和55年6月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第18号