○井川町町内会長会規約

昭和31年11月30日

(名称及び設置)

第1条 この会は、井川町町内会長会と称し、事務所を井川町役場に置く。

(組織及び趣旨)

第2条 この会は、町内の各町内会長をもって組織し、町の末端行政を速やかに実施することに協力することを目的とする。

(役員)

第3条 この会運営のため、次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

会計 1人

理事 6人

監事 2人

顧問 若干人

2 会長、副会長及び理事は、会員の推薦した者を町長が委嘱する。

3 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を助け、会長事故あるときは、その職務を代理する。

5 理事は、会務に当たる。

6 監事は、この会の会計を監査する。

(役員の任期)

第4条 役員の任期は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が町長と協議のうえ会長がこれを招集し、その議長となる。

第6条 会議は、役員の半数以上の出席によって成立する。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(職員)

第7条 この会に職員を置くことができる。

2 職員は、会長が町長の同意を得て役場職員よりこれを任免し、上司の命を受けて事務に従事する。

(経費)

第8条 この会の経費は、会員の負担及び町の補助金をもって充てる。

(会計年度)

第9条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

この規約は、昭和31年11月30日から実施する。

(昭和55年6月1日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成2年4月20日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成12年4月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成30年4月11日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

井川町町内会長会規約

昭和31年11月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年11月30日 種別なし
昭和55年6月1日 規約第1号
平成2年4月20日 規約第1号
平成12年4月10日 規約第1号
平成30年4月11日 規約第1号
令和2年4月1日 種別なし