○井川町公用自動車運行管理規則
昭和47年11月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、自動車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「自動車」とは、町が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、公用のため運行の用に供するものをいう。
(1) 本庁において集中管理している自動車の運行管理者 総務課長
(2) 前号以外の自動車の運行管理者 当該自動車が配置されている課(室)長又は診療所長
2 運行管理者は、常に自動車の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 自動車が配置されている本庁に、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項に規定する場合のほか、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、町長がその所属の職員のうちから任命する。
3 安全運転管理者は、次の各号に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全教育、指導その他安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。
(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が、自動車を運転すること。
(2) 運転者が酒気を帯びて自動車を運転すること。
(3) 運転者が過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
(4) 運転者が法第57条第1項の規定に違反して乗車をさせ、又は積載をして運転すること。
(5) 運転者が法第85条第5項又は第6項の規定に違反して、大型自動車を運転すること。
(自動車の使用許可)
第5条 自動車を使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ所属長を経て運行管理者に提示し、許可を得なければならない。ただし、天災、その他止むを得ない事情又は緊急の場合により、あらかじめ許可を得ることができないときは、口頭によることができる。
(自動車の運行)
第6条 自動車の運行は、運転に供する自動車名、用務、用務地、経路、運行の年月日及び時間等を明らかにしなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、運行管理者又は安全運転管理者の運行命令及び法令の規定を遵守し、自動車の安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は、自動車の運転を終えたとき、当該自動車を点検し、定められた保管場所に格納し、自動車使用簿(様式第2号)により、所要事項を運行管理者に報告するとともに、当該自動車の鍵を、運行管理者に引き継がなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第8条 運転者は、自動車の運行により、法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
2 井川村自動車設置管理規則(昭和42年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第19号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日規則第14号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 (略)