○町長の職務代理者を定める規則

平成13年3月16日

規則第2号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

第2条 町長の職務を代理する職員は、井川町処務規則(昭和42年規則第2号)第5条の表に規定する課長の職にある職員とし、その代理する順序は、課設置条例(平成13年条例第11号)第1条に規定する課の同条に規定する順序による。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

平成13年3月16日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年3月16日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号