○町長の職務代理者を定める規則
平成13年3月16日
規則第2号
町長の職務代理者を定める規則(昭和41年規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
第2条 町長の職務を代理する職員は、井川町処務規則(昭和42年規則第2号)第5条の表に規定する課長の職にある職員とし、その代理する順序は、課設置条例(平成13年条例第11号)第1条に規定する課の同条に規定する順序による。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。