○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年12月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、文書の形式を改善し、行政事務の能率向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、表彰状、感謝状等その他文書主管課で特に縦書きを適当と認めるものは、この限りでない。
(実施時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。
(実施要領)
第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
昭和35年12月1日 規程第1号
(昭和35年12月1日施行)