○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、文書の形式を改善し、行政事務の能率向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、表彰状、感謝状等その他文書主管課で特に縦書きを適当と認めるものは、この限りでない。

(実施時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和36年1月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月1日 規程第1号

(昭和35年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月1日 規程第1号