○井川町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び井川町行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政庁 町長をいう。

(2) 当事者 法の規定による手続にあっては法第16条第1項に規定する当事者をいい、条例の規定による手続にあっては条例第16条第1項に規定する当事者をいう。

(3) 参加人 法の規定による手続にあっては法第17条第2項に規定する参加人をいい、条例の規定による手続にあっては条例第17条第2項に規定する参加人をいう。

(4) 関係人 法の規定による手続にあっては法第17条第1項に規定する関係人をいい、条例の規定による手続にあっては条例第17条第1項に規定する関係人をいう。

(5) 主宰者 法の規定による手続にあっては法第17条第1項に規定する主宰者をいい、条例の規定する手続にあっては条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知は、聴聞を行う日の14日前までに行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当該当事者は、やむを得ない理由があるときは、当該行政庁に対し、期日(日時、場所)変更申出書(様式第2号)により、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出があったとき、又は必要があると認めたときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、期日(日時、場所)変更通知書(様式第3号)により、その旨を当該当事者及び参加人に通知するものとする。

(代理人の選任等)

第5条 当事者又は参加人は、法第16条第1項若しくは第17条第2項又は条例第16条第1項若しくは第17条第2項の規定により代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届(様式第4号)に、代理人の資格を証する書面を添えて、当該行政庁に届け出なければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする代理人で既に届け出された代理人選任届に記載されたものについては、この限りでない。

2 法第16条第4項又は条例第16条第4項の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)によらなければならない。

(関係人の参加の許可の手続)

第6条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続の参加の許可を受けようとするときは、聴聞を行う日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。

2 前項の主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可したときは、速やかに、聴聞参加許可書(様式第7号)を当該関係人に交付するものとする。

(資料の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の請求は、資料閲覧請求書(様式第8号)によらなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で請求すれば足りる。

2 行政庁は、前項の請求に応じ、資料の閲覧をさせるときは、速やかに、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当該当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第15条第2項において「当事者等」という。)に通知するものとする。ただし、閲覧の請求を受けて、直ちに閲覧させる場合は、この限りでない。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないと認めるとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当該当事者等に通知するものとする。

4 行政庁は、前2項の規定により通知を行おうとするときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 行政庁は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を行う時までに、主宰者を指名するものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭の許可の手続)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞を行う日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 前項の主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可書(様式第11号)を当該当事者又は参加人に交付するものとする。

(参考人の出頭及び意見聴取)

第10条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出があったとき、又は必要があると認めたときは、参考人の出頭を求め、及び意見を聴取することができる。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定するもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 行政庁は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6頂の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき、又は法令(条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定により聴聞の期日における審理を公開とすべきときは、聴聞審理公開公示書(様式第12号)により公示するものとする。

2 前項の公示は、当該行政庁の事務所の掲示場に聴聞審理公開公示書を掲示して行う。

3 第1項の規定により公示する場合においては、行政庁は、速やかに、聴聞審理公開通知書(様式第13号)により、その旨を当該当事者及び参加人に通知するものとする。

(陳述書及び証拠書類等の提出の方法)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、当事者(参加人)陳述書(様式第14号)によらなければならない。

(聴聞の続行の通知)

第14条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第15号)によるものとする。

2 第12条の規定は、聴聞の続行について準用する。

(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)

第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、これらの者の代理人又は補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書(聴聞報告書)閲覧請求書(様式第16号)によらなければならない。

2 前項の請求書は、聴聞の終結前にあっては当該主宰者に、聴聞の終結以後にあっては当該行政庁に提出しなければならない。

3 主宰者又は行政庁は、第1項の請求に応じ、聴聞調書又は聴聞報告書の閲覧をさせるときは、速やかに、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当該当事者又は参加人に通知するものとする。ただし、閲覧の請求を受けて、直ちに閲覧させる場合は、この限りでない。

(聴聞の続行の手続の準用)

第17条 第14条の規定は、聴聞の再開について準用する。

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明の機会付与通知書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日)の14日前までに行うものとする。

(弁明調書の作成)

第19条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明を受けた者の職名及び氏名

(4) 当事者又は代理人の氏名及び住所

(5) 弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) その他参考となるべき事項

(弁明報告書の作成)

第20条 行政庁は、法第29条第1項若しくは条例第27条第1項に規定する弁明書が提出されたとき、又は前条の規定により弁明調書を作成したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した弁明報告書を作成するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見

(代理人の選任等の手続の準用)

第21条 第5条第1項本文及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項本文中「当事者又は参加人」とあるのは「法第30条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条又は条例第29条において準用する法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「法第16条第1項若しくは第17条第2項又は条例第16条第1項若しくは第17条第2項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第1項又は条例第16条第1項」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「法第16条第4項又は条例第16条第4項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第4項又は条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項」とあるのは「法第30条又は条例第28条」と、「法第15条第3項又は条例第15条第3項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第15条第3項又は条例第15条第3項」と、「当該当事者」とあるのは「当該通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当該当事者及び参加人」とあるのは「第1項の通知を受けた者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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井川町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年7月1日 規則第9号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成9年7月1日 規則第9号