○井川町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び井川町行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政庁 町長をいう。
2 前項の通知は、聴聞を行う日の14日前までに行うものとする。
2 行政庁は、前項の申出があったとき、又は必要があると認めたときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないと認めるとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当該当事者等に通知するものとする。
4 行政庁は、前2項の規定により通知を行おうとするときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 行政庁は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を行う時までに、主宰者を指名するものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(参考人の出頭及び意見聴取)
第10条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出があったとき、又は必要があると認めたときは、参考人の出頭を求め、及び意見を聴取することができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定するもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
2 前項の公示は、当該行政庁の事務所の掲示場に聴聞審理公開公示書を掲示して行う。
(聴聞の続行の通知)
第14条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第15号)によるものとする。
2 第12条の規定は、聴聞の続行について準用する。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、これらの者の代理人又は補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
2 前項の請求書は、聴聞の終結前にあっては当該主宰者に、聴聞の終結以後にあっては当該行政庁に提出しなければならない。
(聴聞の続行の手続の準用)
第17条 第14条の規定は、聴聞の再開について準用する。
2 前項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日)の14日前までに行うものとする。
(弁明調書の作成)
第19条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成するものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明を受けた者の職名及び氏名
(4) 当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) その他参考となるべき事項
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見
(代理人の選任等の手続の準用)
第21条 第5条第1項本文及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項本文中「当事者又は参加人」とあるのは「法第30条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条又は条例第29条において準用する法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「法第16条第1項若しくは第17条第2項又は条例第16条第1項若しくは第17条第2項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第1項又は条例第16条第1項」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「法第16条第4項又は条例第16条第4項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第4項又は条例第16条第4項」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項」とあるのは「法第30条又は条例第28条」と、「法第15条第3項又は条例第15条第3項」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第15条第3項又は条例第15条第3項」と、「当該当事者」とあるのは「当該通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当該当事者及び参加人」とあるのは「第1項の通知を受けた者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。