○井川町情報公開条例
平成10年3月18日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、その開示等に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政参加を一層促進し、公正で開かれた行政運営の確保と、町民の町政に対する理解と信頼の増進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、決裁又は供覧を終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 井川町歴史民俗資料館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即した適正な請求をするよう努めるとともに、公文書の開示の請求によって得た情報を適正に用いなければならない。
(公文書の開示を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。ただし、第5号に掲げる者にあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に直接利害関係を有する者
2 この条例に基づく公文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。
(開示しないことができる情報)
第6条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合は、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 死者に関する情報であって、当該死者の法定相続人から開示請求があったもの(法定相続人の利害に関係しないもののうち、実施機関が当該死者の権利利益を保護するために必要があると認めるものを除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 町の実施機関又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(5) 町の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ又は相手方との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(開示請求の手続)
第8条 第5条第1項の規定に基づき公文書の開示を請求しようとする者は、当該公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して町長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第7条の規定により公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第14条 開示請求をする者又は公文書の開示を受ける者は、町長が別に定めるところにより、それぞれ町長が別に定める額の開示請求に係る手数料及び開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
(審査請求)
第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用されない。
(審査請求の手続)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、井川町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(情報公開審査会)
第17条 前条第1項の規定による審査請求の諮問に応じ審査するため、井川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項についての調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員3人をもって組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会は、審査のため、必要がある場合は、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(他の制度等との調整)
第18条 この条例は、法令、他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書及び公民館等町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報の提供)
第19条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示をするほか、その他町政に関する必要な情報を、努めて提供するものとする。
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
(運用情報の公表)
第21条 町長は、この条例の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。
(1) 平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した情報
(2) 平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、保存期間が永年と定められているもの
附則(平成28年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申し立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表 削除