○井川町情報公開条例
平成10年3月18日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、その公開等に関し、必要な事項を定めることにより、町民の町政参加を一層促進し、公正で開かれた行政運営の確保と、町民の町政に対する理解と信頼の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真等(以下「公文書」という。)で、決裁又は供覧を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
2 この条例において、「実施機関」とは、町の執行機関及び議会をいう。
3 この条例において、「情報の公開」とは、実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開に当たっては、町民の情報の公開を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
(情報公開請求権)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有する者
2 この条例に基づく情報の公開を請求する権利は、これを濫用してはならない。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、届出等の際に作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業運営等に関し、不利益を与えるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(3) 実施機関が行う契約、交渉等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 町の機関内部又は町の機関と他の地方公共団体との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な政策形成等に支障が生ずるおそれのあるもの、その他特定のものに不当な利益又は不利益が生ずるおそれのあるもの
(5) 国又は他の地方公共団体との協議等に基づき作成した情報であって、公開することにより、その協力若しくは信頼関係が損なわれるとみとめられるもの
(6) 個人の生命、財産等の保護又は犯罪の捜査その他公共の安全等に関する情報であって、公開することにより、その遂行に支障が生ずるおそれのあるもの
2 実施機関は、その公文書の中に前項各号のいずれかに該当する情報がある場合は、当該部分を除いて公開するものとする。
(公開の請求手続)
第7条 第5条第1項の規定に基づき、情報の公開を請求しようとするものは、当該公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求する情報の名称
(3) その他町長が定める事項
(公開の請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開するかどうかの決定ができないときは、更に15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を書面により請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面によりその決定の内容を請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部について、公開をしない旨の決定をした場合は、前項の通知書に公開をしない理由を記載しなければならない。
(公開の実施等)
第9条 情報の公開は、実施機関が前条第3項の規定により通知した日時及び場所において行う。
2 公開の方法は、当該公文書の閲覧又は写しの交付とする。
(費用の負担)
第10条 情報の公開を請求するもの又は公文書の写しの交付を受けるものは、別表に定める費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第10条の2 第8条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68条)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(情報公開審査会)
第12条 前条第1項の規定による審査請求の諮問に応じ審査するため、井川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度等の運営の改善について審議を行い、町長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員3人をもって組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会は、審査のため、必要がある場合は、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(他の制度等との調整)
第13条 この条例は、法令、他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書及び公民館等町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報の提供)
第14条 実施機関は、この条例に定める情報の公開をするほか、その他町政に関する必要な情報を、努めて提供するものとする。
(情報目録の作成)
第15条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用情報の公表)
第16条 町長は、この条例の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。
(1) 平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した情報
(2) 平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、保存期間が永年と定められているもの
附則(平成28年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申し立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 |
情報公開請求に係る手数料 | 公文書1件につき200円 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚20円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚100円 |
電磁的記録に記載された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記載された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚100円 |
郵送による交付 | 実費郵送料 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料額を算定する。 |