○井川町印鑑条例
昭和53年3月18日
条例第6号
井川町印鑑条例に関する条例(昭和30年条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意志能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、みずから町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書きの規定により代理人が申請する場合は、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。この場合において、代理人は、本町に居住している成人で、住民基本台帳に記録されている者とする。
3 未成年者が印鑑の登録を受けようとするときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。
4 前項の同意書には、印鑑登録を受けている印鑑を押印し、その印鑑証明書を添えなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号のいずれかにより当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) その他本人であることを確認できる事実
2 前項に掲げるもののほか、登録申請の事実については、文書その他町長が適当と認める方法により申請者に対し照会して確認するものとし、照会の日から起算して15日を経過しても回答のないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録するものとする。
(登録印鑑の制限)
第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 著しくき損し、摩滅し、又は縁のないもの
(6) その他町長が適当でないと認めたもの
(7) 町長は、同条第1号及び第2号にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録する事項)
第7条 町長は、印鑑の登録申請に基づき審査のうえこれを受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、生年月日及び性別
(2) 印影
(3) 登録番号
(4) 登録年月日
(5) その他必要と認める事項
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
(登録事項の変更)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録原票の記載事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録原票記載事項変更届書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録証の再交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して登録証の再交付を申請することができる。
2 前項により登録証の再交付の申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を交付するものとする。ただし、登録証に記載されている登録番号が判読されないときは、再交付をしないものとする。
(登録証の亡失届)
第11条 印鑑の登録を受けている者は、登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して書面をもって届け出なければならない。
(登録の廃止)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面でしなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録をまっ消するものとする。なお、本人の届出以外で町長がまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、当該印鑑登録をまっ消し、このことを本人に通知するものとする。
(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。
(2) 登録証亡失の届出があったとき。
(3) 転出、死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、代理人により申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読取できる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したもの、又は電子複写機により作成した印影の写しによる印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前項の印鑑登録証明書は次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)生年月日及び性別
(2) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
4 第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により写しによる印鑑登録証明書を交付することができない場合は、印鑑証明書を交付することができる。
(証明拒否)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(関係人に対する調査)
第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項により調査を行うときは、関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票及び関係書類を法令の規定により請求される場合を除き閲覧に供することができない。
(井川町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、井川町行政手続条例(平成8年条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日から昭和53年12月末日までの間は、井川町印鑑条例(昭和30年条例第31号)により登録された印鑑については、なおその効力を有するものとし、昭和53年12月31日限り廃印したものとみなす。
附則(平成8年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年12月6日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。