○井川町水防協議会条例
昭和34年10月5日
条例第22号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、井川町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に定めるところにより、水防管理者が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防に関係ある団体の代表者及び学識経験者
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2箇年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(水防管理者への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、水防管理者が定める。
附則
この条例は、昭和34年10月5日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。