○井川町交通指導隊員設置条例
昭和47年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、井川町交通指導隊員(以下「指導隊員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び任期等)
第2条 指導隊員は、10人以内で組織する。
2 指導隊員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が任命する。
3 指導隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導隊員が欠けた場合の補欠の指導隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 指導隊員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進団体等との緊密な連けいを図り、交通事故防止のための調査研究並びに交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(構成)
第4条 指導隊員は、隊を構成するものとし、その編成は、規則で定める。
(制服等)
第5条 指導隊員には、規則で定める制服等を貸与する。
(交通事故傷害補償)
第6条 指導隊員が、公務中、交通事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害者となった場合においては、指導隊員又はその遺族に対し、交通事故傷害保険に加入した範囲内で、その損害を補償する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。