○井川町交通指導隊員設置条例施行規則
平成5年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町交通指導隊員条例(昭和47年条例第1号)第4条、第5条第2項及び第7条に基づき、井川町交通指導隊員(以下「隊員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(隊の編成)
第2条 条例第4条に定める隊の編成は、次のとおりとし、井川町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員 8人
2 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任務)
第3条 隊は、交通指導及び整理について勤務計画をたて町長の承認を受けて勤務に当たるほか、井川町交通安全対策協議会、井川町交通安全協会、警察機関等の要請による行事又は緊急を要する場合には、随時出動するものとする。
2 前項による要請を行う場合は、緊急を要する場合のほかは、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
3 隊員は、隊長の命により出動し、服務するものとする。
4 前項による命を受けない場合にあっても突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。
(勤務上の規律)
第4条 隊員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるとともに、他に迷惑を及ぼすような言語、行動をしてはならない。
(2) 常に交通事故防止の調査研究を行うとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。
(4) 勤務中は、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(罰則)
第5条 隊員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、町長はこれを懲戒するものとする。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(3) 指導隊員にふさわしくない非行があったとき。
2 前項の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(被服の貸与)
第6条 隊員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的以外にはこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 | 夏物、冬物(各別) |
制帽 | 1個 | 〃 〃 |
雨衣 | 1着 | 〃 〃 |
白色警笛 | 1個 |
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警笛吊りひも | 1本 |
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半長靴 | 1足 |
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ネクタイ | 1本 |
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白手袋 | 1足 |
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帽子覆 | 1枚 |
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白帯革 | 1本 |
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腕章 | 1個 |
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